確定測量と現況測量(現地測量)

確定測量とは

境界確定測量とは、土地を測量して地積を確定することと、土地の境界を確定する測量のことです。
法務局・市役所・官公署で資料を調査し、それをもとに現況測量を行います。
地面に埋まっている境界標・杭を掘って探して測量し、測量データの座標計算を行い、調査資料・過去の測量図と照合します。
役所や隣接地の所有者との立会いをして、公的な境界を確認し、境界標を設置します。
確定測量資料を作成し、隣地所有者の署名捺印を取り付けて、成果品を完成させます。

確定測量が必要なケース

土地を売買する場合

土地の売買の際に、確定測量を行います。
公簿売買として、登記簿の面積を基準とする売買もありますが、名古屋市内など都市部の売買では、確定測量をして地積を確定した上で、売買を行うケースが多いです。
確定測量の場合は、隣接する土地の所有者との境界も確定できるため、将来的な紛争を予防することができます。

土地を分筆する場合

所有している土地を2つに分けて売却したり、相続人間でそれぞれ分割したりするなど、分筆登記をする場合は、前提として確定測量が必要となります。
また、地積更正登記を行う場合も、確定測量が必要です。

境界標がなくなってしまった場合

道路の工事などで、境界標がなくなってしまったような場合に、改めて境界杭を入れる際には、確定測量が必要となります。
(境界標の復元)

その他、相続税の支払いの際に、土地を物納する場合なども、確定測量が必要です。

現況測量とは

現況測量とは、周辺の境界標や資料をもとに現地の測量をおこなう測量のことです。
確定測量とは異なり、隣地の所有者との立会いをせず、現在ある資料を用いて測量を行います。

現況測量を行うケース

建物を新築する場合

建物を新築する場合に、現況測量を行い、建築確認申請を行います。
建物の設計のために、間口、奥行き、土地の形を調査する必要があります。
高低測量・真北測量(日照制限(北側斜線制限))も必要になります。

建築確認申請には、敷地前面道路の幅員が、原則として4メートル以上必要になります。
道路が4m未満の場合は、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させる必要があります(敷地のセットバック)。
そのため、セットバックのラインを出すためにも測量が必要となります。

点検測量

土地の売買の場合に、現在ある測量図に間違いがないか確認するために、資料をもとに現地の測量を行います。

その他、相続税の計算など、土地の価格評価をする場合には、現況測量を行います。

なお、これらの測量は、測量事務所や、土地家屋調査士事務所に依頼する必要があります。
はらこ事務所の提携測量事務所のご紹介も可能ですので、お問い合わせください。

現況測量のご依頼について(業者様向け)

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建物建築の際の現況測量のご依頼について、需要に対して供給が不足しているとのことで、現況測量のお問い合わせを多くいただいております。
詳細につきましては、現況測量・役所調査のご依頼ページをご覧ください。
 

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