土地の公示価格と路線価・評価額

不動産の公示価格と算定方法

不動産の価格は、基準によってさまざまです。
不動産の中でも、土地の場合は、一物五価や一物四価と言われ、算定する価格により金額が異なります。
各基準価格の詳細については、相続税の路線価と土地の価格をご覧ください。

土地の公的価格

公的な価格としては、公示価格や路線価などが代表的な価格になります。

  1. 公示価格
  2. 基準地価
  3. 路線価(相続税路線価)
  4. 固定資産税評価額

公示価格は国土交通省、基準地標準価格は都道府県、路線価は国税局、評価額は市町村が決定します。

公示価格を基準として、
路線価は、公示価格の約80%程度、
固定資産評価額は、公示価格の約70%程度の金額になっています。

税金の関係でいうと、路線価は、土地の相続税や贈与税を計算するときの基準となります。
固定資産評価額は、不動産の相続登記や所有権移転登記の際に、登録免許税を算出する根拠となります。また、不動産取得税は、固定資産評価額を基に算出します。建物の贈与税を計算する基準も、評価額が基準値となります。

土地の実勢価格

土地の実勢価格は、土地の公示価格や路線価などを基準として、実際の取引の価格として定められます。
市場価格の決定方法は、算定の仕方によりさまざまですが、需給関係や、近隣の取引の状況なども判断の材料となります。
 
 

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