固定資産税の納税義務者

固定資産税の納付について

固定資産税の納税義務者と不動産の登記名義人

固定資産税の納付通知書は、その年の1月1日時点の、不動産の登記名義人に対して送られてきます。
納税通知書が届くのは、4月から5月ころです。

そこで、年度の切り替わりのタイミングによっては、
現在の所有者と固定資産税の納付者が異なるという問題が生じます。

たとえば、売主(現在の所有者)がAさん、買主がBさんとして

①平成27年10月に売買・決済をして、10月中に登記が完了した場合
平成28年1月1日時点では、登記がBさんに変更されています。
→納税通知書は、Bさんに届きます。

②平成28年2月に売買・決済をして、2月中に登記が完了した場合
平成28年1月1日時点の登記はAさんなので…
→納税通知書は、Aさんに届きます。

このように、①の場合は特に問題ありませんが、
②の場合は、次の固定資産税の支払いをどうするかも考えて精算する必要があります。

「納税義務者」としては、あくまで「1月1日時点の不動産登記名義人」です。
②の場合でも、Aさんは所有名義人ではありませんが、固定資産税は支払う義務があるため、
決済のときにその分の固定資産税の精算をしておく必要があります。
 

司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

 

 

この情報をシェアする

家や土地のこと

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ