固定資産税評価額の見方・登録免許税の計算方法

固定資産評価額の見方・調べ方

登記にかかる登録免許税を計算するためには、固定資産評価額を調べる必要があります。

毎年5月頃に送られてくる、
「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」を確認してみてください。

いろいろな項目が載っていますが、以下の見本をご覧ください。

【見本】固定資産税(土地・家屋)課税明細書

名古屋市の場合、このような明細書が届いているはずです。
この場合の固定資産評価額は、10番の「価格」というところが評価額になります。

固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、税相当額などは登録免許税の計算には関係ありません。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、固定資産評価額に、一定の税率を乗じて算出します。

相続登記の登録免許税

相続登記の登録免許税の計算方法は、評価額に0.4%をかけます。

たとえば、評価額が1000万円の不動産について、相続登記を申請する際の登録免許税は、
1000万×0.4%=4万円 となります。

売買・贈与による所有権移転登記の登録免許税

売買や贈与による所有権移転登記の登録免許税の計算方法は、評価額に2%をかけます。

たとえば、評価額が1000万円の不動産について、売買や贈与による所有権移転登記を申請する際の登録免許税は、
1000万×2%=20万円 となります。

※なお、土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税については、税率を軽減する特例(租税特別措置法)が適用される場合があります。

登録免許税計算の端数処理

上記で概算の登録免許税が計算できますが、厳密には、固定資産評価額と登録免許税それぞれ端数処理を行います。

固定資産評価額については、1,000円未満の端数を切り捨てます。
例:11,255,856円→11,255,000円

計算した登録免許税額については、100円未満の端数を切り捨てます。
例:45,020円→45,000円

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■ 相続人(法定相続人)の人数
■ 不動産の所在地
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■ 不動産の固定資産評価額
(役所から届く固定資産税の課税明細書に記載されている「評価額」「価格」「固定資産評価額」「当該年度価格」というような項目です)

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