相続と遺言について

相続と遺言について

遺産相続 相続人や相続財産のこと、不動産の名義変更(相続登記)などの実際の手続き
相続放棄 借金を残して死亡した場合、他人の保証人になっていた場合に借金を相続しない(相続を放棄)する手続き
遺言書作成 死後の財産分与方法の指定など、あらかじめ相続の紛争を予防する生前手続き
相続税対策 平成27年の相続税改正に伴い、相続税・贈与税対策等に関する手続き

相続の手続きについて

遺産相続の手続きについて、誰が相続するのか、どのような財産が相続の対象になるのか 実際の手続きについての内容です。 不動産がある場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要になりますし、 預貯金や株券などの有価証券がある場合は、解約・名義変更の手続きが必要になります。 詳細は、遺産相続のページをご覧ください。 また、亡くなった被相続人に借金があったような場合には、下記の相続放棄を検討することになります。

相続放棄について

亡くなった人に借金があった場合、借金も相続することになります。 また、死亡した人が他人の連帯保証人になっていたり、連帯債務を負っていたりする場合は、その保証債務も相続することになります。 借金や負債を相続しないためには、裁判所をとおして、相続放棄の手続きをとる必要があります。 詳細は、相続放棄のページをご覧ください。 相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。 葬儀や法事などで、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、借金・負債があることが判明した場合は、できるだけ早めに手続きをとるようにしましょう。

遺言書について

遺言書について

自分が死んだ後、財産をめぐって紛争が起こることは多々あります。 遺書を書いておけば、法的に遺産分割の指定ができるため、遺産争続・紛争を未然に防ぐことができます。 「自分の家族は、仲がいいから大丈夫だ」 「そんなに財産は多くないから、取り合いにならないだろう」 と思っている人ほど、もめる原因になります。 実は、財産がそこまで多くない小金持ちほど、遺産争いになることが多いのです。 詳細は、遺言書のページをご覧ください。 今の時代、後にのこされる人たちのために、遺言書を残さずに死ぬことは、できるだけ避けるべきです。 家族のために、しっかりと自らの意志を遺しておきましょう。

相続税対策について

平成27年から、相続税について、税制改正が行われました。(詳しくはこちら) 今まで相続税がかからなかった人も、相続税の対象になり得ます。 詳細は、相続税の対策ページをご覧ください。 生前から、今後の財産の承継を見越して、相続税、節税対策について考えましょう。  

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司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

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