住宅用家屋証明書の申請

住宅用家屋証明書の取得と減税

一定の要件を満たす居住用建物の場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、不動産の登記にかかる登録免許税等の税金の減税を受けることができます。
要件としては、自分自身が居住するための家屋であることや、床面積が50㎡以上あることなどが必要となります。
住宅用家屋証明書の申請は、一般的には市役所や市町村役場の税務課・資産税課などで受け付けています。

住宅用家屋証明書の必要書類

住宅用家屋証明書の申請に必要となる書類は、ケースによって異なります。

新築建物(注文住宅)の場合は、建築確認申請書・建築確認済証・検査済証・登記事項証明書(表題登記の登記簿謄本)または表題登記の申請書コピーと完了証・住民票のコピーなどが必要になります。

中古住宅の場合は、売買契約書・登記事項証明書(現在の建物の登記簿謄本)・住民票のコピーなどが必要となります。
なお、売買契約書は、取得日がわかるものが必要になるため、売買代金の領収書をあわせて提出するか、不動産登記申請で作成する登記原因証明情報を提出することになります。

名古屋市の住宅用家屋証明書の申請窓口

名古屋市内の住宅用家屋証明書の取得は、栄市税事務所・ささしま市税事務所・金山市税事務所にて申請します。
なお、中古住宅の住宅用家屋証明書については、例外的に上社出張所でも申請可能です。

栄市税事務所

〒461-8626
名古屋市東区東桜一丁目13番3号
NHK名古屋放送センタービル8階
電話番号:052-959-3308
(家屋係が担当)
営業時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

上社出張所

〒465-8626
名古屋市名東区社台三丁目181番地
問い合わせ先は、栄市税事務所と同じ
営業時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
※栄市税事務所上社出張所で発行される住宅用家屋証明書は、中古住宅の住宅用家屋証明書のみとなりますのでご注意ください。
(新築住宅の住宅用家屋証明書の申請はできません)

ささしま市税事務所

〒450-8626
名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号
日本生命笹島ビル8階
電話番号:052-588-8008
(家屋係が担当)
営業時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

金山市税事務所

〒460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号
名鉄正木第一ビル
電話番号:052-324-9808(家屋係)
営業時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
車で行く場合は、金山市税事務所が駐車場も広く止めやすいです。

住宅用家屋証明書の条文

住宅用家屋証明の減税についての根拠条文は、租税特別措置法に規定されています。
詳細は、住宅用家屋証明書の減税と租税特別措置法をご覧ください。
いくつかの条文に分かれていますので、ケースによって、どの条文が該当するかを確認してください。

住宅用家屋証明書申請のポイント

新築の建売り物件の住宅用家屋証明所は、「●年●月●日取得」で証明を取る。その日付は、売渡証明書を見て記入する。

建替え等でもともと住んでいたところが、分筆で地番に枝番がついてしまった場合で、なおかつ住所は
変更しない場合、家屋証明を取得する際に申立書(お施主様の署名・押印済のもの)が必要になる(一宮市など)。
申立書のひな型はホームページにある。

新築の住宅用家屋証明書の取得には、確認済証(建築確認済証)が必要になる。
原本が必要になるところと、コピーでも対応可能な役所、郵送対応ができるところとでない役所がある。

原本が必要…知多市(郵送対応不可)、江南市 など

岐阜市で長期優良住宅の住宅用家屋証明書を取得する場合、認定通知書、認定申請書第一面~第四面までを添付すること(コピー可)。

新築で住所移転後の新住所ではなく、現住所で住宅用家屋証明書を取得する場合、表題登記後の登記簿謄本(法務局で取得したもの)、現住所の住民票(コピー可)、申立書(急ぐ予定、入居日、違反したら取消の旨を記入)、賃貸借契約書等(コピー可)、表題登記の受付のお知らせ、表題登記の完了証、確認済証(平面図を確認するため)などが必要。

 

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