根抵当権の一部移転登記と抹消登記

根抵当権の元本確定・債権一部譲渡と抹消登記の取り扱い

不動産に根抵当権が設定されており、元本確定後に根抵当権の債権が一部譲渡された後、一部の債権が弁済された場合の登記申請手続きについてまとめました。
司法書士試験の不動産登記でも論点になる部分ですが、少し特殊な取り扱いになります。
土地や建物の不動産売買で、根抵当権設定登記の抹消をする場面では、注意が必要です。

債権一部譲渡(A→B)後、Bの債権を弁済したケース

事例

1.元本が確定した根抵当権の債権の一部がAからBに譲渡され、根抵当権の一部移転の登記がされた
2.Bの債権が弁済された

登記申請書の例

目的    1番付記1号根抵当権一部移転抹消
原因    平成  年  月  日弁済
登記権利者 A または 根抵当権設定者
登記義務者 B
不動産   (省略)

※ポイントは、一部移転登記を抹消するということ

債権一部譲渡(A→B)後、Aの債権を弁済したケース

事例

1.元本が確定した根抵当権の債権の一部がAからBに譲渡され、根抵当権の一部移転の登記がされた
2.Aの債権が弁済された

登記申請書の例

目的    1番根抵当権の根抵当権者をBとする変更
原因    平成  年  月  日Aの債権弁済
登記権利者 根抵当権設定者
登記義務者 A
不動産   (省略)

※ポイントは、根抵当権の登記を変更するということ
(移転元のみの抹消はできない)

比較・抵当権の場合

根抵当権の比較として、対象の不動産に設定されている権利が抵当権の場合の一部移転後の抹消登記についてまとめました。
抵当権の場合は、変更登記として処理をすることになります。

抵当権の一部移転登記の抹消のケース

目的 1番抵当権変更
原因 平成  年  月  日Aの債権弁済
登記権利者 根抵当権設定者
登記義務者 A・B(全員)
 

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