会社法人番号で添付省略できる不動産登記書面

会社法人等番号とは

会社法人等番号とは、会社(法人)の登記簿に記録されている番号のことです。
会社の登記簿を取得すると、12桁の数字が記載されています。

なお、閉鎖登記簿(閉鎖事項証明書)に記載されている番号は、現行の番号と異なる可能性があるため、法務省のオンライン登記情報検索サービスなどにより確認する必要があります。

不動産登記申請と会社法人番号

平成27年11月2日より、株式会社等の法人が、不動産売買などの登記を申請する場合は、原則として、会社法人等番号を法務局に提供する必要があります。
ただし、例外として、1ヶ月以内の法人登記簿(登記事項証明書)を添付した場合は、会社法人番号の提供を省略できます。

添付情報・変更証明書の省略と会社法人番号

会社法人番号を提供した場合は、さまざまな添付書類の省略ができます。
たとえば、会社法人等番号の提供により、住所を証明する情報を省略できるようになります。

会社法人等番号により省略できるものは、以下のとおりです。

・住所を証する情報(住所証明書)
・合併を証する情報
・名称変更等を証する情報
・第三者の許可を証する情報(法人が第三者の場合)
・代理人の資格を証する情報(司法書士法人・土地家屋調査士法人等が代理人の場合)

今まで、株式会社などの法人が、不動産売買の買主や売主になる場合は、不動産投機の添付書類として資格証明書(会社謄本)を用意してもらっていましたが、省略できるケースが多くなります。

添付省略することができない場合

閉鎖事項証明書に、現在の会社法人番号とは異なる番号が記載されている場合は、省略できません。
(平成24年5月20日以前の法人登記では、組織変更や他管轄本店移転で法人番号が変更されていたため)
 

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