登記について

登記とは

登記(とうき)とは、権利の内容や権利関係等を公示するために、法務局の登記簿に記載することをいいます。

不動産登記、商業登記、法人登記、債権譲渡登記、動産譲渡登記などの種類があります。

不動産登記

不動産登記とは、不動産の現況と、権利関係を公示するための登記です。
不動産登記の場合は、たとえば、土地を購入して住宅を新築したときに、以下のような登記が必要となります。

土地について

所有権移転登記

土地の所有権登記名義を、売主から買主に移転する登記
売主が共有の場合は、共有者全員持分全部移転登記となります。

抵当権設定登記

銀行から住宅ローン等の融資を受けた場合、土地を担保として、抵当権を設定する登記
事業者等の場合は、根抵当権設定登記を申請する場合もあります。

登記名義人住所変更登記

土地の売主について、登記簿上の住所を現住所に変更する登記
(売主が登記簿上の住所から引越していた場合)

抵当権抹消登記

土地の売主が設定していた担保(抵当権)を抹消する登記
(住宅ローン完済による手続き)

家について

建物表題登記

建物を新築して、その建物の登記簿を新たにつくる登記
建物の測量・調査をして、図面を法務局に提出します。

建物滅失登記

建物を取り壊した場合、その建物の登記簿を抹消する登記
(建替えをした場合などに必要)

地目変更登記

宅地以外の土地に家を建てた場合、地目を宅地に変更する登記
(地目が畑・雑種地の土地などに建物を建てた場合)

所有権保存登記

建物の所有権名義人を公示する登記
通常は、建物表題登記と同じ申請人が名義人となります。

登記名義人住所変更登記

土地を購入したときの住所から、新築した新しい住所に変更する登記
事前に、役所で住民票の異動が必要です。

抵当権の債務者住所変更登記

土地に設定した抵当権の債務者住所を変更する冬季
銀行の規定により、不要な場合もあります。

抵当権追加設定登記

土地に設定した抵当権と同様の抵当権を、建物にも追加して設定する登記
融資内容により、新たに抵当権を設定する場合もあります。

表示に関する登記と権利に関する登記

不動産(土地・建物・マンション)について、
現況を公示するための登記を、表示に関する登記(建物表題登記・滅失登記・地目変更登記など)
権利関係を公示するための登記を、権利に関する登記(所有権移転登記・保存登記、抵当権設定登記など)
といいます。
表示に関する登記は、土地家屋調査士の業務で、権利に関する登記は、司法書士の業務となります。

相続登記

相続の手続きの中で、不動産の名義変更、いわゆる相続登記も、不動産登記の一類型です。
土地・建物の名義変更なので、所有権移転登記を申請することになり、原因が、年月日相続となります。
詳細は、相続登記のページをご覧ください。

不動産登記の管轄

不動産登記申請の管轄区域は、各市町村ごとに決められています。
詳細は、名古屋法務局の不動産登記管轄をご覧ください。
不動産登記の管轄を間違えて申請してしまうと、申請が却下(取下げ)になり、補正で対応することができません。

商業登記

商業登記とは、株式会社や合同会社など、会社法や商法に規定された内容を公示するために、法務局の登記簿に記載することをいいます。

会社設立登記
役員変更登記
本店移転登記
目的変更登記
増資登記(募集株式の発行)
有限会社から株式会社への移行登記
合併登記
などの登記があります。

商業登記の管轄

会社の商業登記申請、一般社団法人などの法人登記申請の管轄区域は、それぞれの市町村で管轄が定められます。
詳細は、名古屋法務局の商業登記管轄をご覧ください。
商業登記の管轄を間違えて申請してしまうと、申請が却下(取下げ)になり、補正で対応することができません。
不動産登記ほどエリアが分かれているわけではないので、特にみよしやトヨタなど名古屋寄りの市町村の登記申請では間違えないように注意してください。

商業登記法の改正

会社登記・法人登記の商業登記法は、割と頻繁に改製が行われます。
平成28年10月1日には、株主リストに関する改正が行われました。
株主総会で決議して、株主総会議事録を添付する登記申請には、株主リストの添付が必要となります。

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは、会社が売掛債権などの金銭債権を譲渡する場合に、その譲渡の内容を、債権譲渡登記所に登記することで、第三者に対抗することができます(権利主張できるようになる)。
債権譲渡登記を申請することができるのは、法人に限られています。

債権譲渡は、民法の規定では、確定日付がある証書(内容証明郵便等)で債務者に通知するか、債務者の承諾を得なければならないとされています。
債権譲渡登記は、この民法の規定の特例にあたるものです。
債権譲渡登記のメリットは、債務者が複数いる場合でも、簡単に第三者に対する対抗要件を備えることができるという利点があります。

なお、債権譲渡登記の申請は、東京の法務局のみとなります。オンライン申請にも対応しています。
はらこ事務所では、債権譲渡登記に関する契約書作成や契約書のチェックのご相談も可能です。
最近は、ABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という債権譲渡登記を活用して資金調達のスキームをつくるケースも多くなっています。ファクタリングという仕組みで、売掛債権をすぐに現金化したいというような要望に応える企業もでてきています。

債権譲渡登記の管轄

東京法務局の債権登録課が管轄となります。
(中野出張所)

債権譲渡登記所:東京法務局民事行政部 債権登録課
〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号
TEL 03-5318-7639

動産譲渡登記

動産譲渡登記とは、会社が所有している動産(機械設備、事業における在庫など)を活用して、主に資金調達を行うため、法人が行う動産の譲渡について、登記を入れることにより第三者に対抗することができるようになるという制度です。
ここのところ、太陽光発電システムなどの発電設備を譲渡するという形での動産譲渡登記が増えています。

はらこ事務所では、動産譲渡登記に関する契約書作成のほか、チェックやアドバイスも承っています。
最近は、ABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という動産譲渡登記を活用して資金調達のスキームをつくるケースも多くなっています。

動産譲渡登記の管轄

東京法務局の動産登録課が管轄となります。
(中野出張所)

動産譲渡登記所:東京法務局民事行政部動産登録課
〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号
TEL 03-3389-3362
FAX 03-3389-3771

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