役員変更登記の改正まとめ

平成27年2月27日、商業登記規則が改正されました。
それに伴い、役員変更登記にかかる添付書類が変更になりますので、できるだけシンプルにまとめました。

役員変更登記|就任承諾書の添付書面

取締役会なしの会社

役員の就任(新任)

取締役   印鑑証明書
代表取締役 なし
監査役   住民票

役員の再任(重任)

すべて不要

まとめ(取締役会なしの会社)

印鑑証明書がいる人 取締役
住民票がいる人   監査役

取締役会設置会社

役員の就任(新任)

取締役   住民票
代表取締役 印鑑証明書
監査役   住民票

役員の再任(重任)

すべて不要

まとめ(取締役会設置会社)

印鑑証明書がいる人 代表取締役
住民票がいる人   取締役、監査役

本人確認証明書

上記で住民票と書いた部分は、本人確認証明書と呼ばれるものです。
本人確認証明書としては、以下の書類が該当します。
・住民票の写し
・戸籍の附票
・運転免許証のコピー

※運転免許証のコピーの場合
・裏面もコピーする
・本人が、「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する

役員変更登記|辞任届の添付書面

取締役会なしの会社

役員の退任(辞任)

代表取締役 印鑑証明書
取締役   なし
監査役   なし

※印鑑届出(印鑑提出)をしていない代表取締役は不要
※辞任届に届出印を押印した場合は不要

まとめ(取締役会なしの会社)

代表取締役(印鑑提出者)が辞任する場合
辞任届に届出印
または
辞任届に実印+印鑑証明書

取締役会設置会社

役員の退任(辞任)

代表取締役 印鑑証明書
取締役   なし
監査役   なし

※印鑑届出(印鑑提出)をしていない代表取締役は不要
※辞任届に届出印を押印した場合は不要

まとめ(取締役会設置会社)

代表取締役(印鑑提出者)が辞任する場合
辞任届に届出印
または
辞任届に実印+印鑑証明書

役員氏名に旧姓を併記

役員の氏名に、婚姻前の氏(旧姓)を登記できるようになりました。
私の周りでも、仕事上、旧姓を使って仕事をしている人が多くいます。
そういった方のためにも、登記簿上の役員氏名に旧姓を併記し、取引や各種手続きが円滑に進むよう配慮され、法改正がなされました。

婚姻前の氏を登記するための添付書面

戸籍謄本、戸籍抄本など

 

参考条文

商業登記法 商業登記規則
(添付書面)
第61条  定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
5  設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
6  代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
7  設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法 及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
8  登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項 に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
9  資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項 に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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