司法書士ソフト・権のユーザー書式集
- 2015/8/4
- 2022/9/1
司法書士ソフト「権」で使えるユーザー書式
司法書士用業務ソフト・権(ちから)のユーザー書式で、使っていて便利なものを公開します。
主に不動産登記申請の書式を多く作っています。
使えそうな書式があれば、ダウンロードして使ってみて下さい。
今後、少しずつ増やしていく予定です。
職務上請求書
司法書士業務の中で、司法書士の職務上請求書(職権用紙)を使用する機会は、とても多くあります。
相続登記では、相続人の数が多いと、20枚、30枚と戸籍謄本を取得することもあります。
そこで、毎回職務上請求書を手書きしていると大変なので、権システムで自動化できるようにしました。
戸籍取得の手間・時間が大幅に削減されますので、利用してみてください。
控えを取っておくことを忘れずに。
戸籍謄本申請書(汎用・郵送請求)
相続登記などで戸籍謄本を取得する際、職務上請求書を使用することが多いです。
しかし、職務上請求書の使用には、厳しいルールがあり、使用が制限されることもあります。
そのような場合に、お客様から戸籍謄本取得のための委任状をいただき、役所に郵送で戸籍謄本を請求するケースもあります。
そこで、職務上請求書を使用せずに、戸籍謄本を取得する場合の汎用請求書を作成しました。
(役所によっては、備付の指定用紙を使用する必要があります)
封筒
司法書士からお客様に、郵送で書類をお送りする際、ドットプリンタで印字すると便利です。
よく送る役所・法務局は、あらかじめ登録してしまいましょう。
登記識別情報を封入する封筒も作りました。
登記識別情報を入れる封筒の書き方
登記識別情報を入れる封筒の書き方は、よくわからなくなってしまうものの一つです。
たとえば、不動産の売買による所有権移転登記で、売主が山田太郎さん、買主が高橋花子さんの場合、封筒には以下の記載をします。
【登記識別情報を入れる封筒への記載事項】
登記識別情報通知在中
登記の目的:所有権移転
登記名義人:山田太郎
登記識別情報の封筒の根拠法令(不動産登記規則)
登記識別情報を入れる封筒についての法律は、不動産登記規則の66条になります。
(登記識別情報の提供)
第六十六条 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
書類送付状
お客様・業者様宛の書類送付状・FAX送付状も、権システムの中に保管しておくようにします。
これも、よく送る業者様などは、送り先・FAX番号などを登録しておくと便利です。
委任状
決済等で使用する委任状関係です。
よく使う委任状は、書類管理にプリセットしておくとさらに便利です。
登記必要書類の案内文
不動産売買決済立会いなど、登記手続きのご依頼をいただいた場合、まず必要になるのが、見積書の作成と必要書類のご案内です。
必要書類は、ある程度定型的なものになりますので、一覧表にまとめました。
登記完了後の受領書
登記手続き完了後に、お客様へ書類をお渡しする際には、確実に書類をお渡ししたことを確認するため、受領書をいただきます。
権利証・登記識別情報や、登記完了証など、大事な書類もありますので、しっかりもらうようにしましょう。
チェックボックスをダブルクリックすると、チェックが入ります(□が■になる)。
ユーザー書式の中に、「返却セット」というボックスを作り、封筒・返却書類の送付状などと一緒にセットしておくと便利です。
直接移転売買(新・中間省略登記)
直接移転売買で使用する補完書類です。
枚数が多いですが、権で作成するとあっという間です。
※直接移転売買の詳細は、直接移転売買(新・中間省略登記)ページをご覧ください。
権・ユーザー書式 募集中
司法書士の皆様から、権(ちから)のユーザー書式やワード書式を募集しています。
「こういう書式が使いやすいよ!」
「この書式を作って、業務効率がアップしたよ!」
という書式があれば、是非教えてください。
また、
「こんな書式があればいいのに・・・」
というご要望があれば、時間を見つけて作りますので、ご連絡ください。
司法書士システム「権」に関するお問い合わせ
司法書士システム・権(ちから)に関するお問い合わせは、
株式会社リーガルまでどうぞ
http://www.legal.co.jp/products/tikara/tikara.htm
東海エリアの方は、担当者をご紹介させていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。
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