買主が外国人・中国人の不動産売買と登記
- 2019/5/31
- 2019/6/6
中国の買主名義で登記を申請したい
不動産の売買で、買主が日本人の場合は、買主の住所を証明する書類(住所証明情報)として、住民票を添付して登記を申請します。
この場合、買主が海外居住の外国人(外国籍)の場合は、どのような書類が必要になるのでしょうか?
買主が中国人の住所証明書
買主が中国の方の場合は、中国の公証人に、「住所地に関する宣誓供述書」を作成してもらうという方法があります。
中国語でできたものを、和訳して添付しますが、和訳も中国の公証役場でつけてもらえる場合もあります。
宣誓供述書には、氏名、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨などを記載してもらいます。
税金支払いの納税管理人
買主が海外居住者の場合、固定資産税、不動産取得税の支払いのために、納税管理人を選任します。
この納税管理人は、日本に住んでいる人であればご家族以外でもかまいません。
納税管理人の届出について
名古屋の不動産売買の場合、納税管理人の手続きは、以下の管轄で手続きを行います。
固定資産税
固定資産税は、名古屋市の市税事務所で手続きを行います。
必要書類は、以下のとおりです。
・申請書(郵送で取り寄せ可能。管理人の署名・押印欄あり)
・納税義務者の本人確認書類の写し(パスポート)
以上の書類を、不動産売買の登記完了後に提出します。
不動産取得税
不動産取得税は、愛知県の県税になりますので、県税事務所での手続きとなります。
・申請書(郵送で取り寄せ可能。双方の記入欄あり・代筆でも可)
・登記事項証明書の写し(登記完了後のもの)
手続きを行い、納税管理人選任後に、中国に通知がいくことになります。
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(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)
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