宗教法人が不動産を取得したときの非課税要件

不動産取得にかかる税金

通常、土地・建物などの不動産を取得した場合、いろいろな税金がかかります。

登録免許税  登記の名義変更にかかる税金    法務局
不動産取得税 不動産の取得したときにかかる税金 県税事務所
固定資産税  不動産所有で毎年かかる税金    市役所

宗教法人の非課税措置

宗教法人が、もっぱら自己の宗教の用に供する土地・建物については、不動産取得にかかる税金が非課税となります。
対象の不動産は、宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に限られています。

この非課税特例の適用のためには、名目上だけではなく、実際に宗教の用に供することが確認できる必要があります。

宗教法人の登録免許税の非課税

登録免許税の非課税措置を受けるためには、要件に該当する不動産であるということを、不動産所在地の都道府県知事が発行する証明書を添付して、不動産登記申請を行う必要があります。

なお、非課税証明書を取得するためには、通常、申請してから2週間ほどかかります。
売買残代金の決済日までに間に合わない場合、いったん登録免許税を納付して登記申請をしておいて、後日、非課税証明書を取得した後に登録免許税の還付を受けるということができるか問題となります。
これについては、後から登録免許税の払い戻しを受けることができるという規定がないため、いったん登録免許税を納付して登記を申請した場合は、その後に非課税証明書を用意しても、その分の還付を受けることはできません。

※一般的に、非課税や減税になる場合に、非課税証明書や減税証明書を添付せずに登録免許税を払って申請した場合、後から証明書を出して還付を受けるということは基本的にはできませんので、注意が必要です。

登録免許税の非課税申請の必要書類

宗教法人の登録免許税の非課税申請について、主な必要書類は以下のとおりです。

・証明願 2部

・手数料:愛知県収入証紙600円(収入印紙ではないので注意)

・境内地・境内建物調書

・責任役員会議事録のコピー

・責任役員であることの証明書

・取得する土地・建物の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)

・農地の場合は、農地転用許可書(または届出書・受理通知書)のコピー

・売買契約書のコピー

・建物の新築・改築の場合は、検査済証のコピー、表示登記の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)

・礼拝施設建設用地の先行取得の場合は、建築工事請負契約書のコピー、確認済証のコピー、公図等

・現地の写真(外観・内部)

・境内地の場合は、公図、測量図等

・境内建物の場合は、建物配置図、平面図等

※コピーの場合は、「原本と相違ない」旨の原本証明が必要

宗教法人登記の書籍

宗教法人に関する登記については、以下の書籍に詳しく掲載されています。

Q&A詳解宗教法人登記の実務 [ 寺内信雄 ]

わかりやすい回答と、実際の実務で遭遇する101問を収録しています。
登記申請書のひな型は、54種類。登記申請ごとに、必要な添付書類について詳細な解説を加えています。

参考条文

宗教法人法(境内建物及び境内地の定義)

第三条  この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
一  本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
二  前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
三  参道として用いられる土地
四  宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
五  庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
六  歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
七  前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

 

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