夫婦財産契約と登記
- 2016/12/6
- 2019/2/25
夫婦財産の法定制度と財産契約
夫婦の財産がどちらの物で、誰が所有権を取得するか、日頃あまり考えることはないかもしれません。
民法では、婚姻した夫婦の財産について、取り決めをしてあり、例外の扱いも決められています。
夫婦財産の法定財産制度
結婚した夫婦の財産は、原則として法定財産制度が適用されます。
法定財産制とは、婚姻費用の分担、日常の家事債務の連帯責任、夫婦間における財産の帰属を定めたものです。
民法760条から762条に規定されています。
- 婚姻費用…夫婦の資産・収入等の事情を考慮して、分担する
- 日常の家事債務…日常の家事に関して発生した債務は、連帯して責任を負う
- 夫婦の財産の帰属…婚姻前から有する財産と、婚姻中に自分の名で得た財産は、それぞれの単独所有財産とする。いずれに属するか不明の場合は、共有と推定する
夫婦財産契約とは
夫婦財産契約とは、夫婦の財産について、法定財産制とは異なる取り決めを行う財産契約のことです。
法定財産制度はあくまで原則なので、例外的に、法定財産制とは違う形で財産契約をすることができます。
夫婦財産契約は、民法756条に規定されています。
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦財産契約の注意点
夫婦財産契約には、いくつかの注意事項(要件)があります。
- 夫婦財産契約は、婚姻届けを出す前にしなければならない
- 夫婦財産契約の登記をする必要がある(承継人・第三者への対抗要件)
結婚した後に、財産の契約をしようとしても、法定財産制から変更することはできません。
また、夫婦財産契約を締結した後の変更もできないため、注意が必要です。
夫婦財産契約登記の必要書類
夫婦財産契約登記の以下の添付書類が必要です。
- 登記原因証明情報…夫婦財産契約書
- 戸籍謄本…結婚前であるということを証明
- 住所証明書…住民票
- 印鑑証明書…3か月以内の証明書
夫婦財産契約のご相談は名古屋の司法書士はらこ事務所へ
夫婦財産契約の契約書作成、夫婦財産契約登記の申請手続きは、名古屋の司法書士はらこ事務所へご相談ください。
夫婦財産契約を取り扱われる行政書士の方からの登記手続きのご相談も承っています。
夫婦財産契約の司法書士報酬
夫婦財産契約書作成 | 75,000円 |
夫婦財産契約登記 | 125,000円 |
各種証明書等取得 (戸籍謄本、住民票等) | 800円/通 |
※案件や内容により、追加費用が必要となる場合がございます。
(事前にご説明いたします)
※手続きに必要な戸籍取得等の実費(切手・小為替)や、法務局・裁判所への申請実費(収入印紙・登録免許税)等は別途必要になります。
※上記は税抜き価格です。
消費税分は別途ご精算いたします。
夫婦財産契約の登録免許税
夫婦財産契約登記の登録免許税は、申請書1件につき、18,000円となります。
夫婦財産契約の件数
夫婦財産契約のように、夫婦の間で財産の帰属などを取り決めることは、日本ではなかなかなじみがありませんが、海外では割とポピュラーな手続きのようです。
司法書士法人はらこ事務所でも、外国のお客様からのご相談事例があります。
夫婦財産契約の件数は、日本においては、全国でも年間10件ほどしか案件がないようです。
今後、日本でも結婚に対する考え方が変わっていくと、増えていくかもしれませんね。
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