名変登記(登記名義人氏名住所変更登記)
- 2016/10/16
- 2018/12/25
名変登記の要否
名変登記とは、登記名義人氏名住所変更登記のことです。略して、名変登記(めいへんとうき)と呼ばれています。
不動産の売買で所有権移転登記をする際に、売主の登記記録上の住所と現住所が異なっていた場合、必ずこの名変登記を事前に申請する必要があります。
この名変登記を忘れて所有権移転登記申請をしてしまうと、登記申請が却下(取り下げ)になってしまい、補正で対応することができないため、注意が必要です。
氏名更正登記が必要な漢字
名変登記の中でも、以下の漢字については、登記名義人氏名更正登記が必要となりますので要注意となります。
「ヱ」と「エ」
「斎藤」 と「斉藤」
「志」と「し(変体仮名)」
「栄」と「栄(上が七)」(「栄」と「榮」は読み替え可)
「榮」と「栄(上がノ)」
「為」と「為(変体仮名)
「為」と「為(上がノ)」
名変登記その他のポイント
登記簿上の氏名(漢字)と、印鑑証明書上の氏名が異なる場合は、必ず正字一覧表で確認すること。
正字一覧表に書いてある「俗字」は、読み替えができない場合があるので、毎回法務局に確認すること。
該当しない場合→氏名更正登記が必要な可能性あり
婚姻・離婚による氏名変更を原因とする名変の申請書には、戸籍謄(抄)本のほか、住民票の写しの添付を必要とする。(登記研究第490号146頁)
共有者甲乙の登記記録上の住所が異なっている場合に、共有者甲乙が同一日付で同一場所に住所移転したときは、便宜一括申請できる(法務局により取り扱いが異なる)。
「寿」と「壽」は、読み替え可能。氏名更生登記必要なし
實は、実の旧字体であるため、どちらでも申請可能(対照表にないが「実」の旧字体)
遺産分割協議書や申述書につける印鑑証明書が旧住所であっても、つながりの分かる住民票があれば、その印鑑証明書も有効
一般社団法人に移行した登記
社団法人が一般社団法人に移行した場合、名変登記(登記名義人商号変更登記)をする。
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