借金の消滅時効の援用

借金の消滅時効

借金にも、時効があります。
サラ金・貸金業者の借金は、最後に返済をしてから、5年間経過すると、消滅時効を主張することができる可能性があります。

ただ、5年経ったら自動的に債務が消滅するわけでなく、
「時効期間が経過したから、消滅時効を主張する!」
という、意思表示が必要です。
この意思表示のことを、「時効の援用」といいます。

時効の援用は、証拠として残すため、内容証明郵便で発送するのがよいでしょう。

なお、時効制度には、時効の中断という事由もあります。
たとえば、訴訟(裁判)を提起されて、負けて判決を取られたような場合は、それまで経過した時効期間がリセットされてしまうのです。
ご本人が気づかないうちに、時効が中断されているということもよくあります。

消滅時効が成立すると、ずっとブラックリストという状態から抜けることもできます。
司法書士は、時効援用の代理人として手続きができますので、しばらく返済してないという方は、ご相談ください。

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