借金の消滅時効の援用
- 過払い金・債務整理(任意整理・時効・破産)
- 2015/6/3
- 2019/11/11
借金の消滅時効
借金にも、時効があります。
サラ金・貸金業者の借金は、最後に返済をしてから、5年間経過すると、消滅時効を主張することができる可能性があります。
ただ、5年経ったら自動的に債務が消滅するわけでなく、
「時効期間が経過したから、消滅時効を主張する!」
という、意思表示が必要です。
この意思表示のことを、「時効の援用」といいます。
時効の援用は、証拠として残すため、内容証明郵便で発送するのがよいでしょう。
なお、時効制度には、時効の中断という事由もあります。
たとえば、訴訟(裁判)を提起されて、負けて判決を取られたような場合は、それまで経過した時効期間がリセットされてしまうのです。
ご本人が気づかないうちに、時効が中断されているということもよくあります。
消滅時効が成立すると、ずっとブラックリストという状態から抜けることもできます。
司法書士は、時効援用の代理人として手続きができますので、しばらく返済してないという方は、ご相談ください。
よく見られているページ
司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。
相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415
(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。
相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415
(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)