預貯金の相続
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2016/10/25
- 2018/11/5
預貯金の解約・名義変更
相続の手続きと言えば、主に不動産の相続と、預貯金の解約手続きだと思いますが、ほとんどの方が直面するのが、銀行や郵便貯金など預貯金の金融機関の手続きではないでしょうか?
司法書士はらこ事務所の近くの銀行でいえば、三菱東京UFJ銀行、第三銀行、中京銀行、十六銀行、名古屋銀行、愛知銀行、瀬戸信用金庫、岡崎信用金庫平針支店、碧海信用金庫、ゆうちょ銀行、JA(農業協同組合)、岐阜信用金庫、愛知信用金庫、蒲郡信用金庫、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、などの金融機関がありますが、それぞれの金融機関によって、必要な書類も若干違います。
一般的には、主に下記の書類が必要です。
預貯金の相続の必要書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(有効期限は、金融機関によって違います)
・相続人全員の戸籍謄本
・金融機関所定の相続届けの書類
・被相続人の通帳・キャッシュカード
・遺産分割協議書(必要ない場合もあります)
この中でも、一番手間がかかるのが、被相続人の戸籍の収集だと思います。出生から亡くなるまで、同じ所にいらっしゃればいいですが、転勤や結婚などで本籍が変わる事は珍しい事ではありません。
本籍が遠かったり、役所に行けない場合は、郵送で戸籍を請求する事になりますが、役所の住所・担当部署・手数料を調べたり、小為替を購入したりと結構な手間がかかりますし、転籍や除籍が多いと、この作業を何回も繰り返し行わないといけません。
預貯金の解約・名義変更の手続き
また、書類を揃えて、解約の手続きに行ったとしても、書類に不備があったり、通帳やキャッシュカードを紛失していたり、戸籍が足りなければ、そのまま手続きを進めることは出来ません。
その場合、再度書類を整えたり、必要な戸籍等を集めて、金融機関に行かなくてはいけません。
もちろん、金融機関の営業時間内に行かなくてはいけないので、お仕事で平日休めない方は、会社を休んで手続きしなければいけません。また、金融機関も書類や戸籍の確認に時間がかかりますので、数時間待たされる事もあり、被相続人の方が複数口座をお持ちだった場合、手続きをされる方のご負担は大きいと思います。
司法書士法人はらこ事務所では、銀行の預貯金口座の解約手続きも行っております。
面倒な戸籍の収集も、こちらで致しますし、お客様の代わりに、解約手続きも行います。
少しでも、お客様の負担を減らすお手伝いをさせていただきたいと思います。
ご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。
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