ゆうちょ銀行(郵便貯金)の解約・払戻し手続き

ゆうちょ銀行の相続手続きは、最低2回は窓口に足を運ぶ必要があります。
平日に休みをとりづらいという方は、代理人での手続きも可能です。

1回目・ゆうちょ銀行へ被相続人の死亡を通知

【相続人】
最寄りの郵便局で、以下の書類を提出

提出書類
・相続確認票(3枚セット)
・被相続人が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本・住民票の除票など)
※ほかに、戸籍謄本や印鑑証明書があれば、あわせて持参してもよい

【ゆうちょ銀行(郵便局)】
ゆうちょ銀行から貯金事務センターへ送付
1週間ほどで、貯金事務センターより、必要書類のご案内を相続人(または代理人)へ郵送

なお、手続きはどこの郵便局でもOKですが、
大きい郵便局のほうが、手続きは慣れているかもしれません。

相続確認票は、以下からダウンロードできます。
ゆうちょ銀行・相続確認表(解約・名義変更)

2回目・ゆうちょ銀行の相続手続き

【相続人】
必要書類を準備して、窓口へ提出

必要書類(一般的なケース)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
・被相続人の預金通帳
・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・遺産分割協議書
・手続きをする方の本人確認書類
・委任状(代理の場合。6ヶ月以内の日付)

【ゆうちょ銀行(郵便局)】
代表相続人の通常貯金に入金
※払戻証書での受け取りも可能

払戻証書の現金化

払戻証書とは、ゆうちょ銀行(または郵便局)のみで現金化できる証書です。
窓口に提出すると、払戻金が支払われます。
ご本人確認書類(代理の場合は、委任状と代理人の資料)が必要となります。

残高証明書の取得

遺産分割協議の前提として、故人の死亡時点での残高証明書を請求することも可能です。
必要書類としては、上記の戸籍等が必要となります。
 

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