被相続人名義の不動産に設定された抵当権の抹消について

被相続人名義の抵当権抹消登記

今回は、抵当権の抹消登記の中でも、所有権登記名義人及び債務者が被相続人になっている場合について、お話させていただきます。

ケース① 死亡前に債務弁済

A銀行を抵当権者とする抵当権設定登記がなされていたが、所有権登記名義人兼債務者である被相続人Bが死亡前に債務を弁済していた場合の抵当権抹消の登記申請書((1)~(3)の3パターンにて)

(1)相続人(CD)全員から抹消登記を申請する場合

【申請情報】
登記の目的  〇番抵当権抹消
原   因  年月日解除

権 利 者 亡 B
上記相続人  住所 C
上記相続人  住所 D

義 務 者 住所 A銀行

添付情報   登記原因証明情報
登記識別情報
代理権限証書
相続を証する書面
会社法人等番号
登録免許税
不動産の表示 〇〇

(2)相続人の一人(C)から抹消登記をする場合

【申請情報】
登記の目的  〇番抵当権抹消
原   因  年月日解除

権 利 者 亡
(申請人) 上記相続人 住所 C (※)
上記相続人 住所 D

義 務 者 住所 A銀行

添付情報   登記原因証明情報
登記識別情報
代理権限証書
相続を証する書面
会社法人等番号
登録免許税
不動産の表示 〇〇

※ 相続人の一人から抹消登記申請をする場合、申請者の前に(申請人)と記載します。権利者の委任状はCのみが提出します。

 

(3)相続登記を先に行った後で、不動産取得者(相続人)が登記権利者となって抹消登記をする場合

一般的な抵当権抹消の登記申請となりますので申請情報については省略いたしますが、実務でも、こちらが最も主流です。

ケース② 死亡後に債務弁済

A銀行を抵当権者とする抵当権設定登記がなされていたが、所有権登記名義人兼債務者である被相続人Bが死亡後に債務を弁済された場合
必ず相続登記を先に行った後で、不動産取得者(Bの相続人等)が登記権利者となって抹消登記申請を行います。申請情報については一般的なので省略いたします。

相続の抵当権抹消登記まとめ

ポイントは、「抵当権が消滅したのが相続開始より前であったか?後であったか?」ということです。
よってケース②のように相続開始後に消滅したのであれば、抹消する権利が相続人のみにあり、被相続人にはないということになります。
なお、ケース①の場合に登記名義人である被相続人の住所が変更している場合には、抹消登記の前提として住所変更の登記申請を要するものと考えられています。

 

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