抵当権の債務者の更正・変更登記について

抵当権の債務者の更正又は変更の登記

ケース① 単独債務にすべきところが連帯債務

A・B共有の不動産に、債務者を単独(A)として、甲銀行の抵当権を設定したが、
抵当権の被担保債権たるローンの契約において、
A・Bの連帯債務になっていた場合の、抵当権更正の登記申請書。抵当権の債務者の更生又は変更登記

申請情報
登記の目的  〇番抵当権更正
原   因  錯誤
更正後の事項 連帯債務者 住所A
住所B
権 利 者  住所 甲銀行
義 務 者  住所 A
住所 B
添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報<A・Bのもの>
代理権限証明情報
会社法人等番号

登録免許税  不動産1個につき1000円
不動産の表示 〇〇

【補足事項】
・A・Bの印鑑証明書の添付は不要です(不動産登記規則47条3号イ(1))。

ケース② 連帯債務にすべきところが単独債務

上記のローン契約自体が(保証機関の条件がA・Bの連帯債務であったのに)
Aの単独債務となっていた場合の、抵当権変更の登記申請書。
→この場合には、Bと重畳的(併存的)債務引受契約を締結し、
抵当権についてもBを連帯債務者として追加する変更契約をした上で、
「重畳的(併存的)債務引受」を原因として、
抵当権の債務者にBを連帯債務者として追加する変更登記をなすべきと考えます。

申請情報
登記の目的  〇番抵当権変更
原   因  年月日重畳的債務引受
変更後の事項 連帯債務者 住所 A
住所 B
権 利 者  住所 甲銀行
義 務 者  住所 A
住所 B
添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報(A・Bのもの)
代理権限証明情報
会社法人等番号

登録免許税  不動産1個につき1000円
不動産の表示 〇〇

【補足事項】
・A・Bの印鑑証明書の添付は不要です(不動産登記規則47条3号イ(1))。
・「金銭消費貸借」が「要物契約」であるのに対し、
「債務引受」は「諾成契約」であるため、金銭の交付を伴う必要がないことから、
事後的に債務者の変更や追加の必要が生じた場合に用いられます。

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(担当:平石)

 

 

 

 

 

 

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