不動産登記:管轄の異なる法務局への同日付共同根抵当権設定の登記申請

異管轄の共同根抵当権設定登記の方法

管轄の異なる法務局へ同日付けで共同根抵当権設定登記を申請する場合、登記申請書は次のとおりになります。

各法務局により取り扱いが異なる場合もありますので、事前にお問合せいただくとより安心です。

登記申請先の法務局の様子

登記申請は当事務所におまかせ下さい

登記の申請情報

申請書の内容は、以下のとおりです。

      A法務局 1件目(甲土地)

  • 登記の目的 根抵当権設定
  • 原因日付  年月日設定
  • 極度額   金1000万円
  • 債権の範囲 銀行取引、手形債権、小切手債権
  • 債務者   住所 C
  • 根抵当権者 住所 株式会社N銀行
    (会社法人等番号○○〇〇〇)
    代表取締役 K
  • 設定者   住所 C
  • 添付情報  登記原因証明情報
  • 登記識別情報 <Cの甲土地のもの>
    印鑑証明書 <Cのもの>
    代理権限証明情報
    会社法人等番号
  • 課税価格  金1,000万円
  • 登録免許税 金4万円
  • 不動産の表示 甲土地の所在・地番・地目・地積

以上です

      B法務局 2件目(乙土地、丙土地)

  • 登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
  • 原因日付  年月日設定
  • 極度額   金1,000万円
  • 債権の範囲 銀行取引、手形債権、小切手債権
  • 債務者   住所C
  • 添付情報  登記原因証明情報 <Cの乙土地、丙土地のもの>
    印鑑証明書 <Cのもの>
    代理権限証明情報
    会社法人等番号
    前登記証明書 <甲土地の登記事項証明書>※
  • 登録免許税  金3,000円(登録免許税法第13条第2項)
  • 不動産の表示 乙・丙土地の所在・地番・地目・地積
  • 前登記の表示 (A法務局管轄)甲土地の所在・地番・順位番号〇番
注意事項

追加設定登記申請時点では、まだ前登記証明書(債権の範囲、債務者、極度額の同一性を証明するもの)を添付することはできません。

そこで、事前に法務局に連絡した上で、添付書類提出の際には『A管轄に同日で設定しているため、本件前登記証明書は後から補正にて追完します』等の注記を入れておくと良いでしょう。

また、最近の各法務局の取り扱いでは、照会番号付きのネット謄本を前登記証明書の代わりとすることも可能とされているようです。

なお、前登記証明書を添付することで、登録免許税の減免の措置も受けることが出来ます。

はらこ事務所では、不動産登記相談に加え、会社設立登記や、相続登記、家族信託登記、借金関係などの各種相談を承っております。お気軽にご相談ください。

(担当:平石)

相談対応をする司法書士

各種ご相談ははらこ事務所(担当:平石)

 

 

 

 

 

 

司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

 

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ