不動産の登記:住所変更登記連件申請について(その1)

不動産の登記:住所変更登記連件申請について(その1)

不動産登記申請の住所変更登記について

申請する内容によっては、一括申請できる場合などがありますが、 この申請内容を間違えてしまうと、 取下げになる場合がありますので、 本当に気をつけたい申請の一つです。

では、下記の依頼内容はどうでしょうか?  

住所変更登記の依頼内容

A氏とB氏から下記の内容で、 住所変更登記の依頼を受けました。

    1. 【 依頼内容 】

    2. A氏名義の甲土地
    3. B氏名義の乙土地
    4. A氏とB氏名義の丙土地

※ A氏とB氏の住所変遷は同一です。 ※ 甲乙丙の不動産の管轄は同じです。  

依頼内容から考えられるパターンとしては・・・

パターン➀

(1件目)申請人A氏として甲及び丙土地の2筆申請 【登録免許税:金2,000円】 (2件目)申請人B氏として乙及び丙土地の2筆申請 【登録免許税:金2,000円】  

パターン➁

(1件目)申請人A氏として甲土地の1筆申請 【登録免許税:金1,000円】 (2件目)申請人B氏として乙土地の1筆申請 【登録免許税:金1,000円】 (3件目)申請人A氏及びB氏として丙土地の1筆申請 【登録免許税:金1,000円】 ☆☆ 

登録免許税が安いのは、【 パターン➁ 】です。

 ☆☆   ※※  注意  ※※ 登録免許税が安くても、 依頼した司法書士事務所の報酬が申請1件あたりで決まっている場合は、申請件数の少ない〖 パターン➀ 〗のほうが安くなります ので、どちらがいいかは、  “ あ な た 次 第 で す !! ” (担当:今中)

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