遺言書の形式は決まっているの?
- 遺言書(公正証書・自筆)
- 2015/4/18
- 2018/11/5
遺言書を書くときには、ルールがあります。
ワープロで遺言書を書いて、最後に自筆・実印で署名捺印→×
いつもの手紙と同じように、日付を「平成27年4月吉日」とした→×
書き間違えたので、赤ペンで修正した→×
自分で遺言を書く場合(自筆証書遺言)は、全文を自分で自署しなければならないとか、
何月何日までしっかり書かなければいけないとか、色々な決まりごとがあります。
それが守られていないと、遺言が無効ということになってしまいます。
遺言の書き方について、司法書士や弁護士などの専門家に相談したり、
公証役場で作成する公正証書遺言にしたり、間違いのない方法で作成してください。
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(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)
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