自筆証書遺言書の花押は無効

遺言書の花押は有効か?

6月3日、最高裁判所で遺言書に関する判決がでました。
この裁判では、毛筆で書く「花押」(かおう)が、押印にあたるかどうかということが争われました。
花押とは、毛筆で書くサインのようなもので、将棋の駒に書く文字をイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。

自筆証書遺言では、遺言の作成のために、全文章を自筆で書き、押印しないといけないということが定められています。

条文は、民法968条で、
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならない と規定されています。

この印については、認印でもかまわないとされていますが、果たして花王がそれにあたるのかどうか、という点で判断が待たれていました。

花押についての裁判

このケースでは、2003年に死亡した沖縄県の男性名義(85歳で死亡)で、遺言書の署名の下に花押が押されていた(記されていた)。
遺言で土地を取得したと主張する次男と、遺言を無効と主張する長男・三男との間で裁判になっていました。

1審、2審は、花押も押印として、有効と判断されていました。
しかし、最高裁では、花押は押印と認められないということで、遺言書は無効ということになりました。

自筆証書遺言のリスク

この例だけではなく、自筆証書遺言は、一歩間違うと無効になってしまうリスクの高い遺言です。
自筆証書遺言についての詳細は、自筆証書遺言のメリット・デメリットをご覧ください。
有効な遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成するか、自筆証書遺言を作成する場合でも、司法書士や行政書士によく相談するようにしてください。

 

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