遺言をのこさなかった場合はどうなるの?
- 遺言書(公正証書・自筆)
- 2015/4/9
- 2018/11/5
法律上、「法定相続分」という割合が決まっていますので、
原則としては、この割合で遺産分けをすることになります。
しかし、現金や預貯金のように、きっちり割合で分けることができるものばかりではなく、
たとえば不動産などのように、誰か一人が相続するようなケースも出てきます。
そういった場合に、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をして、相続することになりますが、
この話し合いがまとまらないということが往々にして起こってくるわけです。
はらこ事務所では、後に残される相続人のために、遺言を書いておくことをおすすめしています。
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