失敗しない遺言書の作り方

財産が少ない人ほど遺言書を!

遺言書を残すなんて、資産家だけに関係がある話で、普通の家庭には、関係ない話だと思っていませんか?
実際の相続トラブルは、5000万円以下が最も多く、マイホーム(不動産)と預貯金だけだとしても、トラブルになる可能性があるのです。
残された大切なご家族が、相続でもめて犬猿の仲になってしまったら、悲しいですよね。
そうならないためにも、ご自分の意思を示し、ご家族がもめないように遺言書を残すというのは、大切なご家族に残す最後のラブレターのようなものかもしれません 。

遺言書の書式・書き方

遺言書には、大きく分けて2つの書式(方式)があります。
いずれもメリットとデメリットがありますので、ご確認ください。

自筆証書遺言

最も簡単で、いつでもどこでも書けます。費用もほとんどかからず、作り直す事も容易にできますが、全文を自分で手書きしなくてはいけませんので、パソコンを使って作成することはできません。
また、証人の立会が義務づけられていないので、一人で遺言を作成できます。
ただ、紛失・変造・隠匿の可能性も高く、家庭裁判所の検認が必要ですし、遺言の用件を満たしていない・書き方を間違えてしまうと、無効な遺言になってしまう可能性があります。

公正証書遺言

公証役場の公証人が法定された厳格な方式によって作成する遺言です。公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、証人2名が立会いの上、公正証書遺言として公証役場に原本が残るので、変造されることはなく、紛失しても再発行してもらえます。
費用はかかりますが、公証人が作成するので、法的にもしっかりとした証拠になり、家庭裁判所の検認も必要なく、すぐに遺産を分けることができます。

自筆証書か公正証書か

自筆証書遺言・公正証書遺言どちらも、メリット、デメリットがありますが、多少費用がかかっても、公正証書遺言の方がより安全確実な方法で遺言を残すことができます。

司法書士はらこ事務所では、お客様のご希望に合わせて、どちらの遺言書でも作成することができます。
公正証書遺言をご希望の場合は、遺言書の文案を作成させていただき、公証役場との打ち合わせ・ 調整のほか、秘密厳守のため証人2名も当事務所にてご用意します。
自筆証書遺言をご希望の方は、お客様が作成した自筆証書遺言の内容を確認し、内容のチェック、法的な不備の是正などのアドバイスをさせていただきます。また、文案から考えてほしいという方は、財産内容や、ご希望の分割方法などをお伝えいただければ、当事務所におまかせで自筆証書遺言の文案を作成することも可能です。

どちらの遺言書を作成する場合も、お客様がご納得される遺言書ができるように、お手伝い致します。
少しでも興味を持たれたり、書いてみようと思われたりした方、相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。

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