6/1・6/2緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2024/5/28
- 2024/5/29
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。
日時 | 6月1日(土)・6月2日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
4/24(水)のYahoo!ニュースで『40年会っていない父が死んだら、連絡が…遺品整理の義務はあるの?』という記事がありましたのでご紹介します。
「司法書士は見た! 怖~い相続事件簿」シリーズは、現場での経験を交えながら、よくある相続トラブルについて解説されています。今回のテーマは、賃貸物件に住む人が亡くなったときの問題と、解決になりうる「死後事務委任」についてです。
父親とは何十年も会っていません。私が小学生になる前に両親が離婚して以来なので、もう40年以上になると思います。そんな父が亡くなった、と父が住んでいた部屋の家主から連絡がありました。やれ部屋を片付けて明け渡せだの、契約の解約だのと、求めてきます。これってどういうことですか?
音信不通の親が亡くなっても子が相続人に
まず、知っていただきたいことは、「賃貸借契約は基本的に相続される」ということです。
親が離婚したとしても、一緒に暮らしていなくても、親権者ではなくなったとしても、その子どもは相続人になります。
子ども側が誰かの養子になったとしても、それが元々の実父母との関係性が断ち切られる「特別養子縁組」ではない限り、親子の縁は消えないんですよ。よく「縁を切ったから知らないよ」と言う人もいますが、感情論は別として親子・家族の縁は強いものです。
そのため相談者様への要求は、家主側とすれば当然のことです。
賃貸物件で独居の親が亡くなったら
賃貸物件に住んでいる人がお亡くなりになった場合、解約するまでは家賃は延々と発生していることになります。相続人全員が、家賃を支払う義務を負っている状態です。
もし部屋を引き続き使うことがないならば、相続人が賃貸借契約を解約する必要があります。部屋の中の物も併せて相続人が引き継いでいることになるので、室内から撤去しなければなりません。
長年交流がなかった場合、亡くなった方に相続財産があるかどうかわかりませんよね。まして賃貸物件に住んでいる、ということは、おそらく不動産は所有しておらず金融資産が中心かと思います。そして財産は、プラスのものとは限りません。借金があることだって、可能性としては十分にあるのです。
そんな中で、賃貸借契約を解約する、荷物を撤去する、という行為は、いったん財産を相続して処分したと判断されます。 つまり借金があったとしたら、それも相続したということになってしまいます。
あなた自身が賃貸物件に一人暮らしなら
自身が賃貸物件で亡くなった場合、長年交流していなくても、親族に連絡が行きます。「亡くなってまで迷惑かけないで」と思われないように、ぜひ備えておきましょう。
まず検討していただきたいのが、次の2点です。
・事故物件にならないように見守り
・亡くなったときに解約と荷物の処分をしてもらう「死後事務委任契約」
死後事務委任の活用を
住んでいたお部屋の中に何も残さず亡くなるのは至難の業です。生きているうちにはさまざまな物が必要ですし、ちょうど亡くなる直前に身の回りの品を全て処分してきれいさっぱりと身一つで旅立つ……とはいかないのは当然ですから、残された物の処分についてもしっかり備えておきたいところです。
そこで利用したいのが、「死後事務委任契約」です。これは自分が死んだ後のことを、元気なうちに依頼しておくことです。ここでは賃貸借契約の解約と、残置物の処分の依頼をしておきましょう。
この死後事務委任をしておけば、亡くなった後に賃貸借契約の解約等の件で親族に連絡が行くことはありません。近くに友人や知人、親戚がいないといった場合には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することができます。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。