
4/5・4/6緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/3/30
- 2025/3/26
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

4/5・4/6の無料相談会でお待ちしております。
日時 | 4月5日(土)・4月6日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
3/24(月)のYahoo!ニュースで司法書士 西風恒一先生による『任意後見監督人とは? 役割から報酬、選任手続きの流れまで解説』という記事がありましたのでご紹介します。
『高齢化に伴い、判断能力が低下した高齢者のサポートに大きく役立っているのが成年後見制度です。この制度には本人の財産管理や身上監護を行う任意後見人のほかに、その任意後見人に目を配る任意後見監督人の存在も不可欠です。任意後見制度で重要な役割を担う任意後見監督人の仕事内容や報酬、選任手続きについて、司法書士がわかりやすく解説します。
1. 任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、認知症や障害によって判断能力が低下した場合に備えて、自分の財産管理や身上監護を任せたい人を任意後見の受任者として定めておく制度です。
預金口座の管理や介護サービスの手続きなど、将来支援してもらいたいことを決めて、任意後見の受任者との間で任意後見契約を結びます。あらかじめ信頼できる人に任せたいことを頼んでおける点において、柔軟な選択ができる制度と言えます。
ただし、任意後見契約が締結されても、任意後見人の業務がすぐにスタートするわけではありません。任意後見契約の締結後、本人の判断能力が低下してきたときに、本人や任意後見人の受任者、つまり任意後見人となる人が家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約で取り決めた内容が発動し、任意後見人の業務がスタートします。それまでは、任意後見人は任意後見業務を行うことができないため、任意後見契約とセットで「見守り契約」を締結して、将来任意後見人となる人が本人と定期的に面談するなどして、見守りを行うケースが多いです。
2. 任意後見監督人とは
任意後見制度において、本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所で選任されるのが任意後見監督人です。
2-1. 任意後見人を監督する
任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって任意後見人の業務を監督する役目を担います。任意後見人から任意後見業務の内容に関する報告を受けることにより、不正がないかを確認し、財産管理などが適正に行われているかをチェックします。
2-2. 任意後見人との違い
任意後見人には、自分の信頼できる人を選ぶことができます。一方、任意後見監督人の選任は家庭裁判所の判断に委ねられます。任意後見監督人の選任を申し立てる際に任意後見監督人の候補者を立てることはできるものの、家庭裁判所が必ずしもその人物を選任してくれるとは限りません。』
続きはヤフーニュース相続会議をご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/251fbfe433ce34e58b435981ff1cdfc2ef470044
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。