4/13・4/14緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2024/4/10
- 2024/4/11
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。
日時 | 4月13日(土)・4月14日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続対策のご相談
2/27(火)のYahoo!ニュースで『2024年4月1日から相続登記が義務化!「罰則よりも大きな影響を及ぼすもの」とは?』という記事がありましたのでご紹介します。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これは、相続にまつわる諸手続きの中でもかなり大きな法改正として話題になっています。
なぜそこまで話題になっているかというと、例えば「祖父母など大昔の先祖の名義のままになっている山や畑の名義変更(=相続登記)が済んでおらず、実は自分がその責任を負っていた」といった、意外なほど多くの人がこの法改正の対象者になる可能性があり、突然、”寝耳に水”とも言える罰則の対象になるリスクが生じるこになったためです。
相続登記とは?
相続登記とは、「不動産の所有者が亡くなったときに、その相続人に名義を変更する手続き」のことをいいます。
一般的に、土地や建物を所有している場合は、法務局で所有者名義の登録(=登記)をします。これによって、第三者から”これは自分の土地だ”などと主張されても、この登記がされていれば、他人に対して”登記をしているのは自分だ”と主張できるわけです。しかし、その所有者が亡くなった場合は、個人名義になっていると、今は誰が所有しているかが分からなくなってしまいます。そこで、個人の財産を引き継ぐことになった相続人が、新たな所有者として名義変更を行うのです。
なぜ義務化になる?
そもそも、相続登記自体は新設された手続きではなく、昔から存在していた手続きでした。しかし、これまでは”相続登記をしなければならない”というよりは、”相続登記ができる”手続きとして認識されている傾向がありました。 なぜなら、通常は財産の中でも高額であろう不動産を、名義変更もせずに放置するようなことはなく、わざわざ「必ず相続登記をせよ」といった命令をしなくとも、相続人は自分の権利を保全するために、積極的に相続登記がされていくだろうという解釈もできたためです。
しかし、明らかに資産価値がありそうなビルやアパート、住宅地などはまだしも、先祖の代から放置していた山林や、長らく管理していない農地といった不動産は、その土地の存在すら忘れられているケースもあるほどで、結果的に名義変更がなされないまま、”ひいおじいちゃんの名義のままになっている”ような側面があります。
このような背景の中で、例えば災害復興のために公共施設の建設や、危険箇所の整備をしようと土地所有者を調べても、相続登記が行われていないために現在の所有者が分からず、整備を思うように進められないケースが多々起こっています。
これは、いわゆる「所有者不明土地問題」といわれ、この土地の面積を合計すると、九州全体の面積をも上回るほどで、深刻な社会問題とされています。相続登記の義務化は、この所有者不明土地問題を解決するために、相続登記を必ず実施して貰うべきだという方針から生まれたものなのです。
不動産を持っていない親であれば大丈夫…ではない!
ここで、「自分の親は、不動産を一切持っていないから、うちは関係ない!」と思うのは早計です。先に挙げた例のように、祖父母の代やそれよりも前の先祖の代から相続登記がされないままになっている不動産が残っている場合があるためです。
極論ですが、ある日突然、名前すら聞いたこともない先祖が持っていた山林の相続人であることが発覚し、会ったこともない数十人もの相続人たちと、誰がその山を所有するかを話し合い、相続登記の義務を負うことになってしまうかもしれないのです。
相続登記は、司法書士事務所が母体となる名古屋相続相談所にお任せください!
この義務化により、大きな罰則ができること自体よりも、これをきっかけに、「今まで”臭いものに蓋”をしていたような、放置していた不動産を誰が相続するか」について、否が応でも目を向けなければならなくなることです。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。