
4/12・4/13緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/4/6
- 2025/4/3
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

4/12・4/13の相談会でお待ちしております
日時 | 4月12日(土)・4月13日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
3/31(月) のYahoo!ニュースで司法書士・行政書士 細井勇樹先生による『夫から妻へ土地の名義変更をする方法 名義変更が必要なケースや必要書類、費用などを解説』という記事がありましたのでご紹介します。
『夫から妻へ土地の名義変更が必要になるのはどのような場面でしょうか。夫婦間で土地の名義変更を行う例として代表的なものは相続、生前贈与、財産分与の3つです。それぞれの手続きの概要や費用、注意点などを司法書士が解説します。
1. 土地の名義変更とは?
土地の所有者が誰であるかは、法務局が管理する登記簿に記録されています。土地の所有者が変わったときは、その土地の所在地を管轄している法務局に所有権移転登記を申請して登記簿上の所有者も変更する必要があります。つまり、土地の名義変更とは、所有権移転登記の申請を意味します。
たとえば、土地の売買が行われた場合は、売主である旧所有者と買主である新所有者が共同して、売買を登記原因とする所有権移転登記を申請します。買主は登記簿に新しい所有者として記録されることで、その土地が自分のものであると売主以外の第三者にも主張できるようになります。売主と買主の間で売買が成立すれば、それだけで土地の所有権は移転しますが、その所有権を第三者に主張するためには、所有権移転登記が必要です。
これは、夫婦間で土地の所有権が移った場合も同様です。夫から妻へ土地を譲渡した場合、妻がその土地の所有者であると夫以外に主張するためには、所有権移転登記を申請しなければなりません。
2. 夫から妻へ土地の名義変更が必要となる3つのケース
土地の名義変更が必要となるケースとしては売買が代表的ですが、夫婦間での売買は一般的ではありません。夫から妻へ土地の名義変更が必要となるケースとしては、相続、生前贈与、財産分与の3つが挙げられます。
2-1. 相続
相続とは、亡くなった人のすべての財産や権利義務を、配偶者や子など一定の身分関係にある人が引き継ぐ手続きを指します。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言い、誰が相続人になるかは民法で決められています。
配偶者は常に相続人になります。そのほかの相続人には優先順位があり、第1順位は子、亡くなった人に子がいない場合は第2順位として両親、子がおらず両親も亡くなっている場合は第3順位として兄弟姉妹となります。
亡くなった夫が持っていた土地を妻が相続する場合は、相続による名義変更(相続登記)が必要です。
2-2. 生前贈与
夫の死亡によって土地が妻に引き継がれる相続に対して、夫が生きているうちに妻との合意によって土地を無償で譲り渡すのが生前贈与です。贈与は財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意のみで成立するため、夫婦間の口約束で行われた生前贈与も有効です。
ただし、口約束で夫から土地を譲り受けた妻が、その土地が自分のものであると第三者に主張するためには所有権移転登記が必要です。また、書面によらない贈与は当事者が一方的に解除できてしまうので、夫婦間での贈与でも契約書を作成したうえでの名義変更をお勧めします。』
続きはヤフーニュース相続会議をご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/de6a704d7ff9b6d48e7626026669123ee586ff5b?page=1
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。