
3/15・3/16緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/3/10
- 2025/3/10
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

3/15・3/16の無料相談会でお待ちしております。
日時 | 3月15日(土)・3月16日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
2/28(金)のYahoo!ニュースで司法書士 太田垣章子先生による『相続人が70人!? 登記を放置すると大変なことに』という記事がありましたのでご紹介します。
今回のテーマは、不動産を相続したときにする登記についてです。2024年4月から義務化された相続登記ですが、しないまま放置しているとどうなるか。質問をもとに考えていきます。
60代男性から、こんな質問をいただきました。
田舎で暮らす親が亡くなって実家を相続することになりました。自分は家を持っているし、田舎に帰るつもりはありません。不動産会社に相談してみたら、なかなか買い手も見つかりそうにないようです。相続の登記をするのも費用ってかかりますよね?登記しなくても特に問題ないようなら、ただお金がかかるだけなので、このまましばらく放置しておこうと思っています。この考えって間違っていますか?
2024年4月から相続登記が義務づけられた
2024年4月から、相続登記が義務化されました。これからは登記をしなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。
また、放置すると手続きがどんどん複雑になって大変な思いをするおそれもあります。親御さんのお家など大切な不動産を相続された場合は、早めに登記手続きを済ませることが非常に重要です。
相続した不動産の登記が後回しにされがちな理由
家を購入する際には、金融機関(銀行など)からローンを組むことが一般的です。金融機関はお金を貸す際に、抵当権(住宅ローンの支払いができなくなったとき、その家と土地を取り上げることができる権利)を設定するため、必ず借り手にその不動産に登記するよう求めます。そのため、購入した不動産の登記がされないことはまずありません。
しかし、相続で取得した不動産は状況が違います。売却する予定の無い相続不動産については、
・ すでに住んでいて生活に支障はないので、わざわざ登記する必要性を感じない
・ 登記には司法書士への依頼費や登録免許税がかかるため、後回しにしてしまう
・ 近くに司法書士がいないので、手続きが面倒に感じる
・ 売る予定がないから登記しなくても問題ないと思っている
・ 相続登記しなくてもこれといったペナルティがない
ために、相続登記をしないまま放置してしまうケースが多くありました。
相続登記が義務化された理由は?
では、なぜ国は相続登記を義務化したのでしょうか。
空き家を売却しようとすると自分が所有者であることを証明するために相続登記をする必要があります。しかし、売却できる不動産であればいいのですが、特に地方では、なかなか難しい物件もあります。そうなるとわざわざ登記費用を払ってまで、売れない家に相続登記だけをする必要性を感じなかったのでしょう。
ところが、登記というのはその不動産の持ち主が誰かということをすぐに把握できるようにするという機能もあります。相続されても登記されない不動産が増え続けた結果、気がつけば日本の国土のうち、いわゆる「持ち主不明」の土地が、なんと九州と同じ面積くらいになってしまいました。持ち主が不明だと、震災等での再開発やインフラ工事の際に誰に連絡を取っていいのか分かりません。所有者に無断で工事することはできないため、そうした行政の公共事業や民間企業の事業活動が頓挫してしまいます。
そのような理由で長年「申請主義」で相続した人の意思に任されていた不動産登記が、2024年4月1日から相続登記については義務化されることになりました。
過去に相続した不動産も対象に
なお、相続登記が義務化されるのは、2024年4月以降に相続した不動産だけではありません。それ以前に相続したものも対象となり、放置すれば過料が科せられる恐れがあるため注意が必要です。
もし、不動産を引き継ぐ人を明記した遺言書があれば、その人が相続登記をしないといけません。一方で遺言書がなければ、法定相続して現在の相続人全員で共有するか、相続人全員で遺産分割協議をして誰の所有とするかを決めなければなりません。
相続人がなんと72人に!実際にあった事例
2011年に大変な思いをされた売主さんがいます。
夫が亡くなり、住んでいる家を売却したいと不動産会社からご相談を受けました。資料を調べていくと、土地と建物に加え土地に面した私道の一部についても所有権があることがわかりました。
ところが土地と建物はきちんと夫名義だったのに、この私道の持分の所有権が相続登記されていなかったのです。驚くことに、亡くなられた夫の曽祖父の名義のままになっていました。私道の持分がなければ、道路までの利用する権利がないため、買主の融資の承認がおりないでしょう。早急に、私道の持分についても相続登記が必要でした。
亡くなられた夫の曽祖父名義のままということは、義曽祖父の時、義祖父、義父の時と計3回の相続手続きの中で登記が漏れていたことになります。このご夫婦にはお子さんはおらず、夫は8人兄弟。さかのぼって、曽祖父からの相続人全員との分割協議が必要になってしまいました。しかも曽祖父は明治生まれ。子沢山な時代だったからです。
戸籍を追っていくこと、3ヶ月ちょっと。その時点での相続人全員が、特定されました。その人数、なんと72名。最終的に依頼者が自己名義にするためには、依頼者はこの72人全員から同意を得て、なおかつ遺産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書をもらう必要があります。
さらに調査を進めていくと、住民登録が職権消除(居住の実態が無い等の理由で削除)されている人が3名います。また住民登録はあるものの、郵便物が返送されてきてしまう人もいます。ご兄弟も何年も連絡を取っていないとのこと。誰も行方は知らないようでした。連絡がとれないということは、依頼者が不在者財産管理人(本人に代わって財産を管理する権限を裁判所から与えられた人)を選任するよう裁判所に申立てをしなきゃいけないのか……と気が遠くなります。
「死んでも判を押さない」という相続人も
相続人の中には「いろいろとお世話したのに、私たちはないがしろにされた。死んでも判を押さない」と言う人までいました。当時はまだ相続登記は義務化されておらず、永遠と曽祖父名義の責任を、数多くの親族が引き継いでいくことになるリスクがありました。
ご高齢で意思が確認できない方もいました。それぞれ成年後見制度は利用されていなかったので、遺産分割協議をするためには後見人の選任申立てをしてもらう必要があります。
依頼者と相続人との話し合いでは解決できる見込みはなく、こうなってしまうと法的手続きを取ってもらうしか前に進めません。それも人数が多いため、何年かかるか分かりません。
この時は、私道の共有者の一人から持分の譲渡の同意を得ることができました。この結果、依頼者は私道の一部ですが持分を得ることができたため、自宅を無事に売却することができました。
不動産を取得すれば遺言書は必須です
結局のところ、不動産は形がある故、羊羹のように切り分けて相続人に配るということができません。不動産を取得した人は、遺言書は必須です。遺言書は「ある程度歳をとってから」と思われがちですが、そうではありません。不動産取得と遺言書は、セットです。
遺産分割協議はお金が絡むことに加え、感情的な対立が生じて紛糾することもあります。自分の死後に不動産を誰が相続するかを明記した遺言書はそうしたトラブルを極力減らしてくれます。
遺言書の内容は本人が後から何度でも変更できます。
不動産を取得したら、家族を悲しませないために遺言書を必ず書く。
同時に、これ以上日本の国土に所有者不明土地を増やさないためにも、ひとりひとりの心がけをお願いしたいと思います。
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。