11/9・11/10緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

11/9・11/10緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!

相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

11/9・11/10の相談会でお待ちしております

11/9・11/10の相談会でお待ちしております

 

 

日時

11月9日(土)・11月10日(日)

場所司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス
(名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地)
相談費用無料
相談内容相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など)
相談予約

事前に相談予約をお願いします
相談予約TEL 052-890-5415

緑区の相続お問い合わせメール※担当者が出張相談等で不在にしている場合がありますので事前にご予約ください

相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。

  • 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
  • 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
  • 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
  • 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
  • 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい

など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。

ご相談は、

緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。  

緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス

住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。

相続・家族信託のひびきグループ駐車場

 

 

相続に関する情報のご案内

10/31(木)のYahoo!ニュースで『相続登記を自分で手続きするには? 必要書類や費用、デメリットや注意点を解説』という記事がありましたのでご紹介します。

 

相続による不動産の名義変更を行う相続登記は、自分で手続きしようとすると時間と労力がかかるだけでなく、登記漏れなど思わぬ失敗をしてしまうので注意が必要です。相続登記を自分で行う場合のデメリットや注意点、手続きの流れ、司法書士に依頼すべきケースなどを解説します。

1. 相続登記とは
 相続登記とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、所有者が亡くなったときに法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。

その不動産を相続した人が、「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があるのです。たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記を義務化する法律が施行されました。申請期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」で、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。

2. 相続登記を自分で行うメリット|専門家への報酬を節約できる
 相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに相続人本人が自分で行うこともできます。相続登記を自分で行う最大のメリットは、専門家に支払う報酬を節約できることです。

相続登記には、大きく分けて下記3つの費用がかかります。

①登録免許税
②戸籍謄本などの取得費用
③専門家へ支払う報酬

3. 相続登記を自分で行うデメリット
 相続登記を自分で行うと費用を抑えることができますが、デメリットも少なくありません。

3-1. 時間と労力がかかる

3-2. 登記漏れが生じるおそれがある

4. 相続登記を自分で行う際の見落としがちな注意点

4-1. 必要な戸籍謄本がすべてそろっていない

4-2. 登記簿上の住所と死亡時の住所が違う

 亡くなった人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には、住所の繋がりを証明する書類が必要となります

4-3. 自筆証書遺言の検認を受けていない

 自筆証書遺言に基づいて相続登記を行う場合には、その前提として家庭裁判所で遺言の検認を受けなければなりません。

5. 相続登記を自分で行う場合の流れ

5-1. ステップ1:必要書類の準備

5-2. ステップ2:申請書の作成

5-3. ステップ3:法務局へ申請

 1. 法務局へ出向いて申請書類一式を窓口で提出する方法(窓口申請)
 2. 申請書類一式を郵送で送付する方法(郵送申請)
 3. インターネットを利用して申請データを送信する方法(オンライン申請)

 オンライン申請には電子署名や電子証明書が必要になるため、一般の方が相続登記を自分で行う場合には窓口申請か郵送申請の方法になるでしょう。

5-4. ステップ4:登記識別情報通知(権利証)の受領

6. 相続登記を自分で行う場合の必要書類
相続登記には、大きく分けて①法定相続分による相続登記、②遺産分割による相続登記、③遺言による相続登記の3つがあります。どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。3つの相続登記で一般的に必要となる書類は「相続登記の添付書類」の図表とおりです。

7. 相続登記を自分で行う場合の費用
相続登記を自分で行う場合でも、次の2つの費用が必ずかかります。

7-1. 必要書類の取得費用 

 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通につき450円
 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通につき750円
 ・改製原戸籍謄本:1通につき750円
 ・戸籍の附票の写し:1通につき300円
 ・(除)住民票の写し:1通200~300円程度 ※
 ・印鑑証明書:1通200~300円程度 ※
 ・固定資産評価証明書:1通200~400円程度 ※
 ・※は自治体により異なります

7-2. 登録免許税

8. 相続登記を司法書士に依頼すべきケース
一言に相続登記と言っても、相続人の数や権利関係の複雑さによってその難易度は大きく変わります。以下のような場合には、司法書士に依頼するほうが安心です。

・相続関係が複雑な場合
・相続した不動産が未登記だった場合
・急いで相続登記を完了したい場合
・遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合
・相続人が忙しい場合

8-1. 相続関係が複雑な場合
亡くなった人が離婚と再婚を繰り返して異父(母)兄弟がいる場合や認知した子がいる場合、養子縁組や離縁をしている場合など相続関係が複雑な場合があります。兄弟姉妹が相続人になる場合で代襲相続(相続人が亡くなった人より前に死亡しており相続人の子が代わって相続人になること)が発生していると相続人の数も多くなります。

8-2. 相続した不動産が未登記だった場合

8-3. 急いで相続登記を完了したい場合

8-4. 遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合

8-5. 相続人が忙しい場合
法務局の開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。戸籍謄本などを取得する市役所や区役所も同様です。印鑑証明書など一部の書類はコンビニエンスストアで取得することもできますが、除籍謄本や改製原戸籍など市役所や区役所でないと取得できない書類のほうが多いです。

また、遺産分割協議書など相続人全員から署名や捺印をもらわなければならない書類もあります。ある程度時間に余裕がないと必要書類の準備から申請までを短期間で完結するのは難しいでしょう。

9. まとめ|相続登記は司法書士に相談を
相続登記を自分で行うことは、費用を節約できるというメリットがありますが、それ以上にデメリットや注意点があります。

大切な親族を失って精神的にもストレスを抱えている状況で、慣れない登記手続きを自分で行うのはかなりの負担です。手続きに自信がない場合はもちろんのこと、忙しくて時間がない場合、できるだけ早く相続登記をしたい場合は司法書士への依頼を検討してみてください。

 

相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。

当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

 

相続対策のご相談

自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。

認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。

相続税の無料試算と節税対策

相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。

認知症の対策(家族信託)

近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。家族信託で認知症対策の案内
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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名古屋で相続の相談をした家族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。

終活を考える

また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。

相続手続きのご相談

実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。

遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要

遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。

家族信託のご相談(認知症対策)

家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。

家族信託とは?家族信託の仕組み

家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。

家族信託の注意事項

※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ

相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。

ご相談は、
緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

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