11/30・12/1緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2024/11/27
- 2024/11/27
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。
日時 | 11月30日(土)・12月1日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
11/18(月)のYahoo!ニュースで『相続したマンションの名義変更の手続きは? 必要書類から費用、かかる税金まで解説』という記事がありましたのでご紹介します。
マンションを所有していた人(名義人)が亡くなると、マンションの名義を相続人に変更する手続きをしなければなりません。相続したマンションの名義変更には、どのような手続きが必要なのでしょうか。名義変更の流れや必要書類、費用、かかる税金について解説します。
1. 相続したマンションの名義変更とは
不動産を誰が所有しているかなどのデータは、法務局で管理されており、土地・建物ごとに作成された「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されています。ほとんどのマンションの登記事項証明書は所有する部屋ごとに作成されており、部屋番号の登記事項証明書を取得すると、敷地(マンションの底地)の情報も記載されています。この登記事項証明書の所有者の欄を亡くなった人の名義から相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。
1-1. 相続登記によって売却が可能に
亡くなった人が名義人となっているマンションに誰も住まなくなったため売却したいと相続人が考えても、そのままでは売却することができません。不動産会社に売却の相談に行くと、まずは相続登記をするように促されます。死者名義のままでは、相続人として不動産の所有権を第三者に主張できず、売却することも、買主の名義に変更することもできないからです。相続人の名義に変更してはじめて、売却の手続きを進められます。
1-2. 2024年4月から相続登記の義務化がスタート
2024年3月末までは相続登記は必ずしもしなければならない手続きではなく、手続きを放置することによるペナルティもありませんでした。そのため長年相続登記がなされていない不動産が多く存在しています。何世代にもわたって相続が発生し、もはや登記事項証明書に記載されている名義人の相続人が誰なのかわからないものもあります。
このような状況を解消するため、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。そのため、マンションを売却するか否かに関わらず「自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日から3年以内)」に相続登記の申請をしなければなりません。
2. マンション相続、名義変更の流れ
マンションを相続した場合、次のような手順が必要となります。
2-1. 遺言書を確認する
2-2. 相続人・相続財産の調査
2-3. 遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成
2-4. 相続税の申告と支払いをする
2-5. 名義変更(相続登記)をする
3. 相続したマンションの名義変更の必要書類
マンションの場合には、ほとんどで建物と敷地権(マンションの底地)が一体化されており、建物と土地を別々に申請しないのが特徴的です。敷地権と一体化したマンションを「敷地権付区分建物」といいます。ただし、一部には建物と敷地の登記事項証明書が分かれているものも存在します。
名義変更(相続登記)申請に必要な書類は以下のようになります。
〈市区町村役場で取得する書類〉
戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・印鑑証明書・戸籍の附票・住民票・固定資産評価証明書
〈自分で作成する書類〉
登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図
上記の書類は、遺言書による相続登記・遺産分割協議による相続登記・法定相続登記により、それぞれ必要な書類が変わりますので、ご自身に合ったものをご用意ください。
4. マンションの名義変更にかかる費用
マンションの名義変更にかかる費用は、大きく3つに分けられます。
4-1. 戸籍謄本などの書類の取得費用
4-2. 登録免許税
4-3. 司法書士への報酬
5. マンションの名義変更でよくある質問
Q. 相続したマンションの名義変更は自分でできる?
相続登記は、時間がある方は調べながら用意していくことも可能です。
ただし、売却予定で買主が決まっていて、急いで相続登記しなければならない場合や相続人間の仲が良くなく書類の失敗によるやり直しがきかない場合などには、司法書士に依頼することをおすすめします。
Q. マンションの相続放棄はできる?
相続放棄すると、相続人ではなくなり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しないことになります。マンションだけを相続放棄することはできません。
マンションの権利を承継したくない場合には、そのマンションを他の相続人に譲り、その分を預貯金などの遺産で承継できるよう遺産分割協議で話し合いましょう。
6. まとめ|争いのない名義変更は司法書士に相談を
相続登記義務化が始まったことで、これからはマンションの名義変更も今まで以上に身近な存在になってきます。相続人間に争いのない相続登記手続きは、司法書士に依頼することにより、時間的な負担がなくスムーズに終わらせることができます。相続が発生したら、まずは司法書士に相談してみましょう。
(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。