11/16・11/17緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2024/11/13
- 2024/11/13
緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!
相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。
日時 | 11月16日(土)・11月17日(日) |
場所 | 司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス (名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地) |
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など) |
相談予約 | 事前に相談予約をお願いします |
相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。
- 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
- 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
- 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
- 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
- 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい
など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス
住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。
相続に関する情報のご案内
11/5(火)のYahoo!ニュースで『法定相続分による相続登記に注意 問題点や不動産を共有するデメリットを解説』という記事がありましたのでご紹介します。
法定相続分による相続登記においては、遺産分割協議をしなくても登記することが可能です。ただし、法定相続人が複数名いる場合には、不動産が共有状態になってしまい、後にトラブルの種になる可能性が生じます。法定相続分による相続登記の概要や注意点、法定相続によって不動産を共有状態にするデメリットなどについて解説します。
1. 法定相続分による相続登記とは
不動産の名義を書き換える相続登記には、大きく分けて遺言による相続登記、遺産分割による相続登記、法定相続分による相続登記の3つがあります。
1-1. 遺言による相続登記
まず、遺言書がある場合には、その遺言書に記載されたとおりに相続登記を申請します。
1-2. 遺産分割による相続登記
遺言書が存在せず法定相続人が複数名いる場合には、相続財産(遺産)はいったん相続人全員の共有になります。
法定相続人全員による遺産分割協議が成立し、その内容に従って行うのが遺産分割による相続登記です。遺産分割による相続登記には遺産分割協議書を添付します。この協議書は法定相続人全員が署名し実印により押印する必要があり、印鑑証明書も添付しなければなりません。実務は、この遺産分割による相続登記が最も多いです。
1-3. 法定相続分による相続登記
遺言書が存在せず遺産分割協議も行われなかった(または協議がまとまらなかった)場合には、法定相続人全員の名義で、民法が定めた法定相続分どおりに相続登記を申請することもできます。これが法定相続分による相続登記です。なお、法定相続人が1名のみのときは、すべての相続財産をその相続人が取得するため、遺産分割協議を行う余地はなく、当然に法定相続分による相続登記を行うことになります。
しかしながら、安易に法定相続分による相続登記を行ったことでトラブルや余計な手間を増やすことになる可能性もあります。次に法定相続分による相続登記によって生じる問題点について解説します。
2. 法定相続分による相続登記の問題点
法定相続分による相続登記のほうが遺産分割に比べると手続き的な負担が少ないですが、安易に行ってしまうと次のような問題が生じます。
2-1. 登記の内容を変更する場合、追加で手間と費用がかかる
2-2. 申請人以外には登記識別情報通知が発行されない
相続した不動産を売却したり、融資を受けるために担保権を設定したりする場合には、登記識別情報通知が必要となります。しかし、上記のとおり申請人にならなかった相続人には登記識別情報通知が発行されていないため、結果として本人確認情報(登記識別情報通知の代替書類として司法書士が作成するもの)の作成料など余分な手間や費用がかかることになります。本人確認情報作成料は司法書士ごとに異なりますが、相場としては1人につき5万~10万円ほどです。
2-3. 不動産が共有状態になる
法定相続人が複数名いる場合には、法定相続分による相続登記を行うと不動産が共有状態となります。兄弟姉妹が多い場合や代襲相続が発生している場合など、法定相続人が10人以上になることもめずらしいことではありません。
3. 共有不動産のデメリット
では、不動産を共有状態にしてしまうとどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
3-1. 不動産の売却が煩雑になる
遺産分割協議がまとまらず、結論の先延ばしを目的として共有状態にしてしまうと、あとで不動産を売却するときに手続きが煩雑になります。なぜなら、不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要となり、1人でも同意を得られなければ、売却することができないからです。
3-2. 共有者がさらに増えてしまう
共有状態のまま放置して長期間が経過すると、共有者に新たな相続が発生し、ねずみ算式に共有者が増えていく可能性があります。
3-3. 管理方法をめぐってトラブルになる
実家を相続した場合に、その実家に住んでいる相続人と住んでいない相続人の間で持分割合に応じた賃料の支払いを求めるなど管理方法や収益分配をめぐって意見が対立する可能性が考えられます。
3-4. 第三者への持分譲渡や差押え
法定相続分による相続登記をすれば、各相続人が取得した所有権持分はその相続人の固有財産となります。その結果、各相続人は自分の持分を第三者に自由に譲渡することができますし、相続人の債権者がその持分を差し押さえる可能性もあります。たとえば、ある相続人がお金に困って不動産の持分を第三者に売却してしまい相続には全く関係のない第三者が共有関係に入ってくるような事態が生じるかもしれません。
4. 相続登記は義務に
相続登記は2024年(令和6年)4月1日に義務化されました。不動産を相続した相続人は、「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった人には10万円以下の過料が科せられることになります。
また、全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、その土地の所有者の法定相続人を調査し、この調査で判明した法定相続人に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書を送付する制度も平成30年に開始しています。
5. 相続人申告登記もスタート
相続登記義務化に伴い、相続人申告登記という制度もスタートしました。
この制度を利用すれば、相続が発生した不動産について自分が相続人のひとりであることを法務局に申し出ることで相続登記義務を履行したことになります。
これまでは、遺産分割協議がまとまらない時に相続登記するには「法定相続分による登記」しか方法がありませんでした。一方で、すでに説明した通り、法定相続分による登記にはデメリットがたくさんあります。
6. まとめ 相続登記に不安があれば司法書士に相談を
相続登記の義務化や法務局からの通知制度など相続登記を速やかに行うことが求められています。しかしながら、安易に法定相続分による相続登記を行うと不動産が共有状態になり、さまざまな問題が生じる可能性があります。相続登記について不安や疑問のある場合は、司法書士へご相談ください。
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。
終活を考える
また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。
相続手続きのご相談
実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。
遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要
遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。
家族信託のご相談(認知症対策)
家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。
家族信託とは?家族信託の仕組み
家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。
家族信託の注意事項
※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ
相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。
ご相談は、
相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。
また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。