10/12・10/13緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

10/12・10/13緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!

相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

10/12・10/13の無料相談会でお待ちしております。

10/12・10/13の無料相談会でお待ちしております。

 

日時

10月12日(土)・10月13日(日)

場所司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス
(名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地)
相談費用無料
相談内容相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など)
相談予約

事前に相談予約をお願いします
相談予約TEL 052-890-5415

緑区の相続お問い合わせメール※担当者が出張相談等で不在にしている場合がありますので事前にご予約ください

相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。

  • 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
  • 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
  • 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
  • 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
  • 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい

など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。

ご相談は、

緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。  

緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス

住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。

相続・家族信託のひびきグループ駐車場

 

 

相続に関する情報のご案内

9/30(月)のYahoo!ニュースで『相続した家の名義変更 しないとどうなる?放置するリスクや期限を解説』という記事がありましたのでご紹介します。

夫が死亡したあと、妻は持ち家に住み続けているものの、家の名義は亡くなった夫のままというケースがよくあります。妻に限らず相続人が家を引き継ぐことになった際、名義変更をしないでいるとどうなるのでしょうか? また、名義変更の期限はいつまでなのでしょうか? 相続した家の名義変更をしないリスクや手続きの流れを司法書士が解説します。

1.相続した家の名義変更とは?

土地や建物の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。所有者が亡くなったときには法務局が自動的に名義変更をしてくれるわけではなく、その不動産を引き継いだ相続人が名義変更の手続きを行わなければなりません。この名義変更の手続きを「相続登記」と言います。

たとえば、亡くなった夫名義の持ち家を妻が相続した場合、妻はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して、不動産の名義を夫から妻に変更する必要があります。

これまでは、相続登記を申請するかどうかは任意とされていたため、名義変更をしないまま家族が住み続けたり、空き家として放置されたりするケースも少なくありませんでした。しかし、2024年(令和6年)4月1日に相続登記を義務化する法律が施行され、家を相続した際の名義変更は相続人の義務となりました。

2.相続した家の名義変更をしない6つのリスク

相続登記の義務化に伴い、相続した家の名義変更をしていない場合は、主に以下の6つのリスクが生じます。

・10万円以下の過料が科される可能性がある

・売却できず担保にも入れられない

・第三者に売却されたり差し押さえを受けたりする可能性がある

・名義変更しなくても管理責任や納税義務は生じる

・固定資産税が高くなる可能性がある

・相続人が増えて手続きが困難になる

3.相続した家の名義変更の主な流れ

相続した家の名義変更を行うまでの大まかな流れは以下のとおりです。相続登記を完了させるには、主に6つのステップを踏みます。

3-1. 【STEP1】遺言書の有無の確認

まずは、亡くなった人が遺言書を書いていたかどうかを確認します。遺言書がある場合は、遺言書に書かれているとおりに財産が引き継がれます。遺言書によって家を相続する人が決められている場合には、その人が相続登記を申請します。遺言書にもとづいて家の名義変更をするときには、STEP2で集める書類が少なくて済む場合があり、STEP3の遺産分割協議を行う必要もありません。

3-2. 【STEP2】戸籍謄本など必要書類の収集

相続登記にはさまざまな書類が必要です。遺言書が存在せず遺産分割協議で家を引き継ぐ人を決めた場合に必要になる書類は次のとおりです。司法書士に相続登記を依頼する場合には、印鑑証明書以外のすべての書類を司法書士に取得または作成してもらうことができます。

3-3. 【STEP3】遺産分割協議

相続人で話し合い、家を含めた相続財産について誰が何を引き継ぐのかを決めます。この話し合いを遺産分割協議と言い、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人の誰か一人でも欠けた状態で行われた場合、その協議は無効となります。

3-4. 【STEP4】登記申請書の作成

戸籍謄本や遺産分割協議書など必要書類がすべて整ったら申請書を作成します。申請書の書き方には細かいルールがあり、必要な事項を過不足なく記載する必要があります。

申請書の作成に不安があれば、法務局の相談窓口を利用するか、司法書士に代行してもらうのがよいでしょう。

3-5. 【STEP5】登記申請

登記の申請方法には以下の3つがあります。

・窓口申請:法務局へ出向いて申請書類一式を窓口で提出する方法
・郵送申請:申請書類一式を郵送で送付する方法
・オンライン申請:インターネットを利用して申請データを送信する方法

3-6. 【STEP6】登記識別情報通知(権利証)の受け取り

申請書や必要書類に不備がなければ、申請から1週間~2週間後に登記が完了し、法務局から登記識別情報通知が交付されます。これが一般的に権利証と呼ばれる大切な書類です。

4.相続した家の名義変更で失敗しないためのポイント

不動産の贈与を受けると登録免許税とは別にいくつか税金が課されます。贈与の対象となる不動産の評価額が高額であれば税額も高くなりますが、控除の特例や軽減措置があるため、その税額を試算するには専門的な知識が必要になります。 以下、贈与にかかる税金について概略を記載します。詳しくは国税庁のホームページや税理士に確認することをおすすめします。

 4-1. 後回しにせず早めにとりかかる

 4-2. 自分では難しいと感じたら司法書士に依頼する

まとめ.家の名義変更は相続登記の専門家である司法書士に相談を

相続した家の名義変更をしなくても、相続人やその家族が住み続けることに問題はありません。

ただし、亡くなった人の名義のまま長期間にわたって放置すると、10万円以下の過料の対象になるだけでなく、相続人が増えすぎて将来的に名義変更が困難になるリスクもあります。また、名義変更をしなくても所有者として管理責任や納税義務が発生します。

家の名義人が亡くなったら、誰が家を相続するかを話し合い、できるだけ早く相続登記を行いましょう。家の名義変更について不安や悩みがある場合は、相続登記の専門家である司法書士に相談してみるとよいでしょう。

 

相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。

当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

 

相続対策のご相談

自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。

認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。

相続税の無料試算と節税対策

相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。

認知症の対策(家族信託)

近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。家族信託で認知症対策の案内
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

名古屋で相続の相談をした家族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。

終活を考える

また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。

相続手続きのご相談

実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。

遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要

遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。

家族信託のご相談(認知症対策)

家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。

家族信託とは?家族信託の仕組み

家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。

家族信託の注意事項

※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ

相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。

ご相談は、
緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

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