1/6・1/7緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

1/6・1/7緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!

相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

1/6・1/7の無料相談会でお待ちしております。

1/6・1/7の無料相談会でお待ちしております。

日時

1月6日(土)・1月7日(日)

場所司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス
(名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地)
相談費用無料
相談内容相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など)
相談予約

事前に相談予約をお願いします
相談予約TEL 052-890-5415

緑区の相続お問い合わせメール※担当者が出張相談等で不在にしている場合がありますので事前にご予約ください

相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。

  • 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
  • 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
  • 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
  • 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
  • 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい

など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。

ご相談は、

緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。  

緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス

住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。

相続・家族信託のひびきグループ駐車場

 

相続対策のご相談

12/6(水)のYahoo!ニュースで『相続不動産の売却で確定申告は必要?それとも不要?必要なケースや判断ポイント、必要書類を紹介』についての記事がありましたのでご紹介します。

相続した家や土地、マンションなどの不動産を売却したものの利益がマイナスだったので、確定申告は不要と考える人もいるのではないでしょうか。どんなときに確定申告が必要なのか、あるいは不要なのかを解説している記事の抜粋をご紹介します。

1.相続した不動産を売却した場合、確定申告は不要?

1-1. 譲渡所得が発生すれば確定申告が必要 相続した不動産を売却した場合に譲渡所得(売却益)が発生すれば、ほかの所得と合算して売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

1-2. 譲渡損失が発生した場合は、原則として確定申告は不要 不動産の譲渡損失(売却損)が発生した場合は確定申告をする義務がありません。ただし、不動産の売却以外に給与所得、事業所得や不動産所得などの所得がある場合は確定申告をする必要があります。

1-3. 特例を利用する場合は、確定申告が必要 相続した不動産を売却した場合、一定の要件を満たせば、不動産の売却益から一定額を控除できたり、譲渡所得にかかる所得税や住民税の税率を軽減できたりする特例があります。特例を利用する場合は確定申告が必要になります。

2.相続した不動産の売却時に発生する税金

相続した不動産の売却時に発生する税金は、所得税および住民税と印紙税です。

2-1. 所得税及び住民税 相続した不動産を売却した場合、所得税及び住民税が課税されます。税率は不動産の所有期間に応じて異なり、亡くなった人がその不動産を購入したときから売却時までどのくらいの期間所有していたかどうかで判断します。 

2-2. 印紙税 売買契約書には収入印紙を貼りますが、印紙税は売買金額により変わります。詳しくは国税庁のホームページに掲載されている「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」でご確認ください。

3.確定申告時の必要書類

3-1. 共通して提出する書類 不動産の売却により確定申告をする場合、提出する書類がいくつかあります。

・確定申告書の第一表、第二表及び第三表(分離課税用)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカードなど)
・譲渡所得の内訳書【土地・建物用】
・不動産を売却したときの売買契約書の写し
・譲渡費用に関連する領収書などの写し
・不動産を購入したときの売買契約書の写し及び購入手数料などの領収書の写し

3-2. 特例を利用する場合 特別控除や減額措置などの特例を利用する場合、上記の書類に加えさらに提出する書類が増えます。

相続手続きや不動産名義変更に強い司法書士と相続税専門の税理士が親身にお悩みを伺います
相続手続きには、税に関する疑問やご不安がつきものです。
不動産登記の専門家である司法書士が運営する当相談所は、相続に強い税理士と提携していますので、一度のご相談でスムーズにお手続きを進めることが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。

終活を考える

また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。

相続手続きのご相談

実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。

遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要

遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。

家族信託のご相談(認知症対策)

家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。

家族信託とは?家族信託の仕組み

家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。

家族信託の注意事項

※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ

相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。

ご相談は、
緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

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