1/11・1/12緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

1/11・1/12緑区・天白区の相続・家族信託の土日相談会

緑区・天白区の相続対策・相続手続き・家族信託の土日相談会開催!

相続や家族信託のご相談について、土日の無料相談会を実施いたします。
場所は、司法書士法人ひびきグループ(緑オフィス)となります。
名古屋市緑区・天白区・東郷町・豊明市・日進市の方は、大変便利な場所ですので、ぜひご利用ください。

1/11・1/12の相談会でお待ちしております

1/11・1/12の相談会でお待ちしております

 

日時

1月11日(土)・1月12日(日)

場所司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス
(名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地)
相談費用無料
相談内容相続に関すること(相続対策・相続手続きなど)、家族信託に関すること(認知症対策など)
相談予約

事前に相談予約をお願いします
相談予約TEL 052-890-5415

緑区の相続お問い合わせメール※担当者が出張相談等で不在にしている場合がありますので事前にご予約ください

相続・家族信託について、土日に相談したい、話を聞いてみたいという方は、是非ご利用ください。

  • 相続の対策について、土日休みで相談に行きたい
  • 平日は仕事があるので、土日に家族信託の話を聞いてみたい
  • 相続で不動産の名義変更ができずそのままになっているので、手続きについて聞きたい
  • 親の認知症で財産凍結が心配。家族信託の内容について知りたい
  • 相続した不動産の売却を考えており、手続きや不動産会社を紹介してほしい

など、相続と家族信託のことなら、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。

ご相談は、

緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

緑区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。相続の不安を、一緒に解決していきましょう。
※名古屋駅オフィスでのご相談をご希望の場合は、別途お問い合わせください。  

緑区の相続相談ひびきグループへのアクセス

住所:名古屋市緑区亀が洞1-707
駐車場は、以下の駐車場をご利用ください。

相続・家族信託のひびきグループ駐車場

 

 

相続に関する情報のご案内

1/6(月)のYahoo!ニュースで司法書士 細井勇樹先生による『相続登記 まずは司法書士に相談を 依頼すべきケースや費用、選び方を解説』という記事がありましたのでご紹介します。

相続登記(相続した不動産の名義変更)をどう進めればいいかわからない場合、まずは登記のスペシャリストである司法書士に相談するとよいでしょう。司法書士に依頼するメリット、依頼すべきケース、費用、司法書士の選び方について解説します。

1. 相続登記とは|2024年4月から義務化
相続登記とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。

亡くなった人が不動産を所有していた場合、その不動産を引き継いだ相続人は、相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。相続登記は、申請書に必要事項を正確に記載し、戸籍謄本や遺産分割協議書などさまざまな必要書類をつけて不動産の所在地を管轄している法務局に提出して行います。

今までは相続登記の申請は任意であったため、長期間にわたって登記されないまま放置されている不動産も少なくありませんでした。それが所有者不明の不動産を生む大きな要因になっていたため、2024年4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されました。今後は、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

2. 相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は自分で行うこともできますが、登記の専門家である司法書士に依頼することも多いです。

司法書士に相続登記を依頼すると、下記のようなメリットがあります。

・時間や手間を省くことができる
・ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
・相続人の特定が正確にできる
・見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる

 

2-1. 時間や手間を省くことができる
登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度ですから、その内容を変更する手続きは法律で細かくルールが決められています。相続登記も例外ではなく必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。

2-2. ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
相続手続きにおいて司法書士が業務として行えるのは相続登記だけではありません。戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、預貯金の解約払戻手続きや有価証券の名義変更なども行うことができます。依頼者の方から、「相続登記だけをお願いするつもりだったけれど、ほかの相続手続きも一緒に依頼することができてとても助かりました」という声をいただくことも少なくありません。

2-3. 相続人の特定が正確にできる
不動産の所有者が死亡したときに相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」や、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合の「数次相続」など、相続関係が複雑なときは司法書士に依頼したほうが安心です。「戸籍謄本をとって自分で相続人を調べました」といって相続登記の依頼にきた相談者が、代襲相続や数次相続を理解していなかったために相続人を見落としていたというケースもあります。相続人の特定は相続登記の前提として最も重要なポイントになりますので、相続関係が複雑な場合には司法書士に確認してもらったほうがよいでしょう。

2-4. 見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる
たとえば、一戸建ての実家の相続登記をする場合に、土地と建物が一つずつとは限りません。敷地が2筆以上の土地に分かれていることもありますし、建物についても物置や離れが母屋とは別に登記されていることもあります。

3. 相続登記を司法書士に依頼すべきケース
3-1. 仕事などで平日の日中に時間がとれない

3-2. 相続した不動産をすぐに売却したい(担保に入れたい)

3-3. 相続した不動産が複数ある

3-4. 音信不通の相続人がいる

3-5. 未成年の相続人がいる

3-6. 相続人に疎遠な人がいる

4. 相続登記の費用
相続登記には、大きく分けて以下3つの費用がかかります。

・登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)
・戸籍謄本等各種証明書の発行手数料
・司法書士報酬

「登録免許税」と「戸籍謄本等各種証明書の発行手数料」はいわゆる実費に相当するもので、自分で相続登記を行った場合でも生じる費用です。

「司法書士報酬」は自由化されているため一律の規程は存在しませんが、一般的には5~15万円が相場と言えるでしょう。ただし、不動産の個数や相続人の数によって報酬が加算されることもありますし、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成などが別報酬になることも多いです。依頼する前に見積書や報酬規程を提示してもらうことが重要です。

5. 相続登記を司法書士に依頼した場合の流れ
相続登記を司法書士に依頼した場合の大まかな流れは下記のとおりです。

1.相談や見積り
2.委任状や業務委託契約書の取り交わし
3.必要書類の収集や作成
4.相続人全員の本人確認や意思確認
5.登記費用の支払い
6.登記申請
7.権利証(登記識別情報通知)の納品

2の「委任状や業務委託契約書の取り交わし」から5の「登記費用の支払い」については順番が前後することもあります。

相続人全員の本人確認や意思確認については、面談にて行うことが原則ですが、遠方に居住しているなどやむを得ない事情がある場合には郵送と電話でやり取りすることもあります。最近ではZoomなどを利用したオンライン面談も増えてきています。

前述のとおり登記費用には登録免許税などの実費も含まれているため登記申請前の支払いになることが多いです。

6. 司法書士の選び方のポイント
司法書士を選ぶ際には、以下の3つのポイントに注意することをお勧めします。

・相続関係業務の経験が豊富である
・ほかの士業と連携している
・複数の司法書士と面談して相性を確認する

6-1. 相続関係業務の経験が豊富である

6-2. ほかの士業と連携している

6-3. 複数の司法書士と面談して相性を確認する

7. 相続登記の司法書士への依頼でよくある質問
Q. 相続登記は、弁護士や税理士などほかの士業にも依頼できる?
相続登記を業務として行えるのは弁護士と司法書士のみです。税理士や行政書士などほかの士業では相続登記の依頼を受けることはできません。弁護士も法律上は相続登記を行うことができますが、実際に業務として取り扱っている弁護士は多くありません。相続登記の専門家となると、司法書士と言えるでしょう。

Q. 亡くなる前に相続登記を依頼できる?
不動産の所有者が、自分が亡くなったときに備えてあらかじめ相続登記を司法書士に依頼しておくことはできません。相続登記は、実際に所有者が亡くなったあと不動産を取得した相続人からの依頼がなければ申請することができないからです。

ただし、生前に不動産を贈与したり、遺言書を作成して不動産を引き継ぐ人を決めておいたりすることはできます。これらの生前対策について相談を受けることも司法書士の業務の一つです。

Q. 司法書士の相談料はいくら?
相談料は30分で5000円前後としている司法書士が一般的です。また、初回相談は無料としている司法書士も多いので、それぞれの事務所のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。

8. まとめ|相続登記に不安や疑問があれば司法書士に相談を
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続したらできるだけ速やかに相続登記を申請することが求められるようになりました。

申請できるはずの相続登記を「なんとなく面倒だから……」と放置することは、罰則の対象になるだけでなく、相続人が亡くなってしまったり、相続人の中に非協力的な人が現れたりするなどリスクしか生みません。相続登記について不安や疑問があれば、ぜひお近くの司法書士に相談してみてください。

 

相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。

当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

 

相続対策のご相談

自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。

認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。

相続税の無料試算と節税対策

相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。

認知症の対策(家族信託)

近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。家族信託で認知症対策の案内
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

名古屋で相続の相談をした家族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の対策・生前対策に関するご相談は、司法書士法人ひびきグループでも多くご相談いただく内容です。
特に、緑区や日進・豊明にお住まいの方は、土地をお持ちで相続財産の割合の多くを不動産が占めている方(金融資産の割合のほうが少ない方)など、遺産分割で支障が出る可能性がある方も多くいらっしゃいます。
先々の財産の承継を考え、財産分与の方法や、遺言書や生前贈与、生命保険での財産承継など、元気なうちにいろいろなことを準備しておくことが大事です。

終活を考える

また、最近は終活にも注目が集まっており、財産のことだけではなく、家系図を作成したり、エンディングノートを作成したり、葬儀のことを考えたり、さまざまなご相談があります。
終活のことも含め、相続に関することは、まずは一度ご相談いただければと思います。

相続手続きのご相談

実際に相続が起こった後の手続きとしては、亡くなった方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本の取得や、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、生命保険金の請求など、多くの手続きが必要となります。

遺産分割協議では先々のリスクを検討して相続することが必要

遺産分割では、相続人のうち誰が承継をするのか、特に不動産はこの先引き継いで将来的に売却する可能性があるとしたら誰が相続するとよいのかなど、手続きや税金面も含め、色々な角度からの検討が必要となります。 司法書士のほか、相続につよい税理士とも連携して、お客様の相続に関するサポートが可能です。

家族信託のご相談(認知症対策)

家族信託は、高齢化社会の中で、認知症による財産凍結の問題が大きくクローズアップされており、NHKや新聞などでも取り上げられ、特に近年ご相談が急増している内容です。
認知症で意思判断能力が低下すると、預貯金がおろせなくなったり、自宅の不動産を売却しようと思っても売れなくなってしまう(売買契約自体ができなくなる)という状況になってしまいます。

家族信託とは?家族信託の仕組み

家族信託では、信頼できる家族に財産を預け託し、財産の管理を任せるという仕組みをつくることができます。 ご本人の意思がはっきりしていて元気なうちに、財産をどうやって活用しくかを話し合い、それに沿って、将来の備えを行います。

家族信託の注意事項

※家族信託は、委託者(財産を預ける人)について、家族信託を行うことの意思能力が必要となります。
認知症で家族信託の契約を締結するという意思判断能力がなくなった後では行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
認知症の程度など、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ

相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。

ご相談は、
緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ