相続登記(不動産の名義変更)の期限はあるの?

相続登記(不動産の名義変更)については、特に期限はありません。
相続税の申告などと違って、いつまでにしなければならないというものではありません。

しかし、不動産の売却をする場合や、担保に入れてローンを組む場合などには、相続登記が完了していなければなりません。
売れそうだから、すぐに相続登記してほしい!と言っても、今日明日でできるような手続きではありませんので、
期限はないと言っても、早めに完了させておくことが重要です。

期限がないからと言って、ずっと相続登記がされないまま放置されている土地・建物もあります。
そのような不動産は、さらに相続が起こっている場合もあり、調べてみると相続人が10人以上も出てくるというケースもあります。
父が亡くなり、子どもが相続するはずだったのに、相続登記をせずに子どもが死亡すると、さらにその子ども(孫)が相続人となる・・・というように、関係者が増えてくるのです。
関係者が増えれば増えるほど、遺産分割協議もまとまらなくなり、手がつけられない不動産は、日本にたくさんあります。

さらに、相続手続きに必要な戸籍や住民票なども、役所での保存期間が決まっているため、5年も10年も放置したままだと、面倒な書類手続きが必要になってきたりします。

相続登記に期限はないと言っても、将来のことを見据えて、早め早めに手続きをすることをおすすめします。

 

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