相続した土地や建物、そのままでは売却できない!?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2016/6/16
- 2018/11/5
相続した不動産を売却したい
個人の方が不動産を売却される場合、まず初めに自分の所有する物件がいくらで売却できるのか不動産仲介業者へ査定を依頼するのが一般的です。
建物はさておき、土地については数千万円という高額な査定額がつくことも少なくありません。
不動産の査定を依頼するその前に
そんな魅力的な不動産であっても、売却する際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。そのひとつとして、登記記録上の所有者がちゃんとご自身の名義になっているか確認してみてください。亡くなられた親名義のまま長年放置されていませんか?
相続による名義変更のお手続き
せっかく親から譲り受けた遺産もこのままでは売却することができません。
不動産を売却するときは、先行して相続による不動産の名義変更をして、その後でないと、
売買による登記申請をすることが法律上できないのです。
具体的には、遺産分割協議をして、不動産の所有者を相続人の名義にするため司法書士が相続による所有権移転登記(相続登記)の手続きを行います。
相続不動産の売却プラン
司法書士法人はらこ事務所では、相続した土地・建物を売却する場合の「相続不動産売却プラン」をご用意しています。
割安な料金で手続きが可能ですので、実家やアパートなどを相続して、現金化をしたい、売却を考えているという方は、一度ご検討ください。
さらに、相続した空き家不動産を売る場合には、譲渡所得の税金の特別控除が適用されるということメリットもあります。
税金の特別控除については、空き家不動産売却の特例の詳細をご覧ください。
「不動産を売却するときは、相続による名義変更を先に行ってから。」
覚えておきましょう。
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