誰が相続人になるの?

法律で、「法定相続分」というものが決まっています。

パターン1 配偶者と子どもが相続人になる場合
配偶者1/2 子ども1/2

パターン2 配偶者と父母が相続人になる場合
配偶者2/3 父母1/3

パターン3 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

ただ、上記の相続分でなければいけないということではなく、
相続人のみんなで話し合いをして、何を・誰が相続するかなどを決めることができます。

 

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