誰が相続人になるの?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2015/3/15
- 2018/11/5
法律で、「法定相続分」というものが決まっています。
パターン1 配偶者と子どもが相続人になる場合
配偶者1/2 子ども1/2
パターン2 配偶者と父母が相続人になる場合
配偶者2/3 父母1/3
パターン3 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただ、上記の相続分でなければいけないということではなく、
相続人のみんなで話し合いをして、何を・誰が相続するかなどを決めることができます。
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(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)
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