会社設立や増資で不動産を現物出資する場合の所有権移転登記について
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
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所有権移転登記が利益相反取引に該当するケース
今回は、不動産の現物出資による所有権移転登記(中でも利益相反取引に該当するケース)のお話をさせていただきたいと思います。
こちらは実務では、少なくとも登記権利者には法人が関与しますが、登記手続きをされる前に、まず税務上の問題がないか、税務署又は税理士等へご相談されることをお勧めいたします。
Aが代表取締役である乙株式会社の不動産を、Aが取締役である甲株式会社に現物出資する場合の所有権移転の登記申請書。
申請情報
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日(※)現物出資
※会社に現物出資の目的物を出資する日
権 利 者 住所 甲株式会社
(会社法人等番号○○○○)
代表取締役C
義 務 者 住所 乙株式会社
(会社法人等番号○○○○)
代表取締役A
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(乙会社のもの)
印鑑証明書(乙会社のもの)
甲株式会社の取締役会議事録(※)
(甲株式会社が取締役会非設置会社の場合、株主総会議事録)
代理権限証書
会社法人等番号
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円
不動産の表示 所在・地番・地目・地積
利益相反の注意点
Aが代表取締役である乙株式会社の不動産を、
(今回、利益相反となるかが問題になる)甲株式会社に現物出資し、
甲株式会社が発行する募集株式を引き受ける行為は、
Aと乙株式会社の利益相反取引に該当するものと解されます。
したがって、甲株式会社の取締役会議事録
(または甲株式会社が取締役会非設置会社の場合、株主総会議事録)を提供する必要があります。
(担当:松浦)
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