不動産の権利証をなくしてしまった時、登記済み保証書で抵当権設定登記ができる?

不動産の権利証をなくしてしまった時、登記済み保証書で抵当権設定登記ができる?

不動産の権利証(登記済証)をなくしてしまった時の対応

不動産の権利書を紛失してしまったが、「登記済保証書」がある場合の対応について、解説します。
「登記義務者の人違いのないことの保証書」というような記載がされている書類です。

これは、司法書士業界では、いわゆる「保証書」と呼ばれています。
平成17年の不動産登記法の改正前に使われていたもので、義務者が権利証を紛失している場合に、保証人2名が、登記義務者が人違いのないことを保証して、権利証の代わりにしたものです。

※現在は、保証書の制度が廃止され、司法書士などの資格者代理人による「本人確認情報」の制度ができています。

保証書で所有権移転登記や抵当権設定登記ができる?

保証書がある場合の取り扱いですが、所有権に関する登記以外の権利に関する登記について、権利証として取り扱うことができます。
(以下の先例参照)

つまり、所有権移転登記を行う場合の権利証として使うことはできませんが、抵当権設定登記を行う場合の権利証として取り扱うことができます。

保証書の制度が廃止されて本人確認情報の制度ができた

保証書は、平成17年の不動産登記法改正により制度が廃止され、資格者代理人による「本人確認情報」の制度ができました。
権利証がない場合は、司法書士等の資格者代理人が本人と面談をして、聴取を行い、登記名義人本人に間違いないことを確認して、その情報を法務局に提出する手続きです。

権利証をなくしてしまうことは珍しいことではないので、困ったときはお気軽にご相談ください。

【参考】
「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」
平成17年2月25日民二第457号民事局長通達

昭和39年5月13日民事甲第1717号各法務局長、地方法務局長宛民事局長通達(抜粋)

一、登記済の手続のされた保証書の取扱い
 法第60条第2項の規定(昭和39年法律第18号改正前の法第60条第2項の規定を含む。)により登記済の手続のされた法第44条の書面(保証書)は、その後の所有権に関する登記以外の権利に関する登記についての登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる。

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