相続放棄のご相談
最近、名古屋市内外から、相続放棄についての相談が増えています。
亡くなられた方の借金だったり、他人の保証人になっていて、急にその請求が届いたり。
親に借金があることがあらかじめわかっているから、事前に相続放棄ができないか、というご相談もありました。
相続放棄は、3ヶ月の期限があるということもあり、熟慮期間を経過した後の相続放棄について、裁判所の判例も確定していない部分があります。
裁判所に相続放棄を受理してもらうためには、色々な切り口で、被相続人との関係性や相続の状況などの事情を書いて、認めてもらう必要があります。
いずれにしても、亡くなった方の借金、負債(債務)、連帯保証人になっていたなどの事情が発覚したら、手遅れになる前に、できるだけ早くご相談いただければと思います。
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