不動産登記で根抵当権の全部譲渡の登記申請

根抵当権の全部譲渡の登記

根抵当権の処分の方法には、根抵当権の全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡などがありますが、
今回はその中でも全部譲渡について、申請情報を確認していきたいと思います。

確定前の根抵当権については、設定者の承諾を得れば、
その全部を第三者(下記事例のB)に譲渡することができます。

全部譲渡の登記の申請情報

登記の目的 何番根抵当権移転 *1
原   因 年月日譲渡 *2
権 利 者 住所 B
義 務 者 住所 A
添付書類 登記識別情報 <Aのもの>
登記原因証明情報 <根抵当権全部譲渡契約書等>
承諾証明情報(★)
代理権証明情報
課税価格 金1,000万円  *3
登録免許税 金   2万円 *4

*1 譲渡する根抵当権の特定をする
*2 原因日付は、譲渡契約日か根抵当権設定者の承諾日のどちらか遅い日
*3 極度額
*4 課税価格の1000分の2(相続又は合併以外の、乙区の担保物件の移転のため)

第三者の承諾証明情報

根抵当権設定者の承諾は、根抵当権譲渡のための実態法上の要件とされているため
(民法398条の12第1項)、登記原因についての第三者の承諾証明情報を提供する必要があります。
なお、これに押印した設定者の印鑑証明書も併せて必要になることが注意点です。
ただし、その印鑑証明書の期限は3か月以内のものであることは要しません。
(担当:松浦)

 

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