不動産の登記:地上権設定の登記申請

不動産の地上権は1つの土地に1つの権利しか設定できない

不動産の地上権設定登記のご案内です。

地上権の設定

土地(農地)の所有者Aと地上権者Bとの間で、
地上権設定契約が成立した場合の申請情報について確認をいたします。
まず、地上権というのは、工作物等を所有するために、
他人の土地を排他的に使用できる権利となります。
地上権と言いつつ、地下や、空間の一定の上下の範囲にも設定することが可能です。

申請情報

登記の目的 地上権設定
原   因 年月日設定 ※1
目   的 ガスタンク所有 ※2
存続期間 20年間 ※3
地  代  1㎡1年金20万円 ※3
支払時期  毎年〇月末日までに翌年分を支払う ※3
権 利 者 住所 B
義 務 者 住所 A
添付書類 登記識別情報 <Aのもの>
登記原因証明情報 <地上権設定契約書等>
印鑑証明書 <Aのもの>
農地法の届出書
代理権証明情報
課税価格 金1,000万円  ※4
登録免許税 金   1万円 ※5

※1 地上権設定契約の成立日となります。
※2 目的のみが絶対的記載事項となります。
※3 存続期間、地代、支払時期等については、任意的記載事項となります。
※4 固定資産税の評価額
※5 課税価格の1000分の1

注意すべき点

地上権は1つの土地に1つの権利しか設定できないということです。
ただし、地上権設定登記がされている土地への地上権設定の仮登記をすることは可能となります。
また今回の場合は、土地が農地ですので、所有権以外の権利ではありますが、
農地法の許可が必ず必要となります。
(担当:平石)

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