司法書士報酬の源泉徴収と「1万円」を引く理由

源泉徴収とは

源泉徴収義務者

株式会社などの法人
株式会社などの法人が、従業員を雇って給料の支払いをしたり、司法書士・弁護士などに報酬を支払う場合には、支払金額に応じて、所得税・復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた分は、原則として、支払月の翌月10日までに国に収める必要があります。
このように、所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納める義務のある人を、「源泉徴収義務者」といいます。
 
個人事業主
なお、個人の場合でも、個人事業をしていて従業員に給与を支払っていたりする場合は源泉徴収義務がありますが、

・常時2名以下の家事使用人だけに給与を支払っている人
・給与の支払いがなく、税理士などの報酬だけを支払っている人

上記のいずれかの場合は、源泉徴収不要となります。
たとえば、お手伝いさんを雇っている程度とか、確定申告のために税理士に報酬を支払っているようなケースでは、源泉徴収は必要ありません。
 

司法書士報酬として源泉徴収の対象となるもの

源泉徴収の対象となるものは、司法書士の業務に対する報酬です。
司法書士への手続き報酬・手数料のほか、日当や調査費用なども含みます。

ただし、法務局へ登記申請する場合の登録免許税や、交通費等の実費は、含めなくてもよいとされています。

司法書士法人への報酬支払い

司法書士報酬の支払先が、個人の司法書士事務所ではなく、司法書士法人などの法人組織へ依頼した場合は、源泉所得税はかかりませんので、納付は不要となります。
私が以前司法書士法人に勤めていた際は、源泉徴収のことで何度か問合せがありましたが、個人と法人で異なる取り扱いになっているため注意が必要です。
 

源泉徴収の方法

司法書士報酬の源泉徴収計算方法

源泉徴収すべき所得税・復興特別所得税の金額は、司法書士に対して1回に支払われる金額から、「1万円」を差し引いた残額に、10.21%の税率を乗じて計算することになります。
たとえば、司法書士報酬が50,000円の場合は、
(50,000円-10,000円)×10.21%=4,084円

源泉所得税額は、上記の4,084円になるという計算です。
 

司法書士報酬の源泉徴収から1万円を引く理由

司法書士報酬から、なぜ1万円をマイナスするのかという理由は、実は明確な根拠はありません。
ある税理士・司法書士の方の見解によると、
司法書士の仕事として、銀行や不動産屋さんからの登記簿謄本取得依頼が多く、この謄本取得手続きの報酬は、1件1万円以下になることがほとんどである。
そこで、依頼する度に、源泉徴収をしていたのでは面倒だから、1万円以下の報酬については、源泉徴収不要という立法がされたのではないか。
ということでした。

なお、司法書士以外にも、土地家屋調査士、海事代理士の報酬についても、1万円を引くという扱いになっています。
理由としては、同様の理由であると考えられています。
 

法務局の周りに司法書士事務所が多い理由

ちなみに、今はインターネットを利用したオンライン申請の普及により、登記簿謄本取得依頼も少なくなってきていますが、以前は、法務局の周りに司法書士事務所がたくさんある、ということもよくありました。
やはり、法務局の近くだとすぐに謄本を取りにいけて便利ということがあったのでしょう。

名古屋市緑区にも、以前は「名古屋法務局 鳴海出張所」があり、現在は法務局の統合により閉鎖されましたが、今でもその辺りには、司法書士事務所が多く見られます。
同じ理由で、裁判所の近くに、弁護士事務所・法律事務所が多くあったりもします。
ただ、本来であれば、自分たちがラクだからという理由ではなく、お客さんにとって便利な場所・行きやすい場所で開業するべきなんじゃないかな、とは思いますが…。
 

源泉徴収所得税を納付する期限

司法書士に支払った報酬から源泉徴収した所得税額は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

例外として、源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けている場合は、
・1月から6月までの間に支払った分は7月10日までに
・7月から12月までの間に支払った分は翌年1月20日までに
納めることができます。

なお、司法書士が開業する場合、青色申告にしたほうが節税になります。
青色申告とは、複式簿記の方式で帳簿をつけて、税務署に所得申告する制度です。
青色申告にすると、白色申告よりも、必要経費として認められる内容や、所得から控除される金額が有利になり、節税メリットがあります。
複式簿記のつけ方などがわからなければ、やよいの青色申告ソフトを使うと便利です。


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