不動産登記:債務者を異にする複数の債権を担保する抵当権設定登記について

複数債権担保の抵当権設定

今回は上記事例について考えていきたいと思います。
登記先例では、数人の債権者が独立に数個の債権を有している場合においては、
1個の抵当権を設定することはできない
とされています
(昭和35年12月27日民事甲3280号民事局長通達)。

一方で、「債務者は異なるが、債権者は同一の準共有である場合に
当該債権を被担保債権とする抵当権設定登記をすることは可能である」
とされています
(最判昭和33年5月9日)。

よって、当該事例による申請情報は下記のとおりとなります。

申請情報

登記の目的  抵当権設定

原 因 (あ)〇年〇月〇日金銭消費貸借 (※1)
(い)〇年〇月〇日金銭消費貸借
〇年〇月〇日設定

債 権 額 金1,000万円    (※2)
内訳 (あ)金700万円
(い)金300万円

利息 (あ)年1.2% (年365日日割計算) (※3)
(い)年2.7% (年365日日割計算)

損害金  年14.5%(年365日日割計算) (※3)

債務者 (あ)〇〇市○○町〇丁目〇番〇号x  (※3)
(い)〇〇市○○町〇丁目〇番〇号y

抵当権者  〇〇市○○町〇丁目〇番〇号 〇〇銀行

設定者  〇〇市○○町〇丁目〇番〇号 x

添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

※1 複数の債権を担保する場合は、
原因の記載方法として(あ)(い)で書き分けます。

※2 債権額についても、各債権の合計額とその内訳を記載します(登研187号)。

※3 利息・損害金・債務者については、
各債権ごとに異なる内容の場合は(あ)(い)で書き分ける必要がありますが、
内容が共通する場合は書き分けません。
(担当:平石)

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