NHKクローズアアップ現代「親のお金どう守る 認知症600万人の資産」家族信託で支援します

NHKクローズアアップ現代「親のお金どう守る 認知症600万人の資産」家族信託で支援します

NHKクローズアアップ現代 「親のお金どう守る 認知症600万人の資産」

土日に名古屋で相続の相談に対応する司法書士

 

2022年11月14日放送のNHK『クローズアップ現代』では、成年後見制度で悩む方の姿がありました。
わが身に置き換えて、両親や親せきの為にも、「老い支度」の選択を考えるきっかけとなられた方も多かったようです。

放送翌日から当事務所、司法書士法人ひびきグループにも沢山のお問い合わせがありました。

老いと認知症は切っても切り離せない問題。
老いだけでなく、様々なご病気から認知症が進行してしまうこともあり、どなたにも他人事ではありません。

しかし、毎日緩やかに年を取る親や親せきを日々看ている時には、財産は本人のものであって当然、
まさかご両親の本人の意思が確認できないという理由でお金が引き出せず口座凍結になるなんて、
思ってもみないことかもしれません。

 

その日がやってきたら、さて、どうしたらよいでしょうか。

 

私たち司法書士法人ひびきグループは、相続や家族信託に強みがある為、
お客様からよく「家族信託」「成年後見制度」の違いなどをお問い合わせいただきます。

今年9月に国連が日本の成年後見人制度が差別的だと廃止を勧告したことから、
「後見人は付けるべきではなかった」という声に応じてクローズアップ現代で取り上げられたものと思います。

成年後見制度を知る

成年後見制度は、成年後見人などが認知症など判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。

具体的には成年後見人と呼ばれる人が本人に代わって財産の管理や、年金の受領、福祉サービスの契約などを行います。

成年後見人になる人は誰なのか

成年後見人になる人は、親族あるいは弁護士や司法書士などの専門家です。

前もって本人が選ぶ場合もありますが、本人が認知症などになった後裁判所が選ぶ場合があり、
多くはこの裁判所が選ぶケースです。
この場合、本人が不必要な高額商品の契約をしてしまっても取り消すことがですます。

よいところもある成年後見人、なぜ問題となるのでしょうか。

成年後見人がついたことで夫のお金が使えなくなった

家庭裁判所から選ばれた成年後見人を利用する家族から多くの不安の声が上がっています。
放送の中で、お金を家族の為に使おうと思っても、成年後見人に医療と介護以外の出費を厳しく管理され、
温泉が好きだった主人の為に旅費を出してもらおうと思っても、
「旅行に行ったから病気がよくなるんですか?よくなるんであれば医者に言って証明をもらって提出してください」と言われ、 後見人がついてから一度も行くことができていないとご家族がお話されていました。

成年後見人は生活と財産の状況に応じて適切な財産管理を求められていますが、
その基準は決められていません。

お父さんの歯の治療代や入院費用、オムツ代まで成年後見人に請求しなくてはならず、
財産がいくら残っているか、 そこから後見人にいくら報酬が支払われているかも知らされないといいます。

奥様は、「主人の財産を守って、主人から報酬をもらっているんだから、一度でもあいさつに来てもいいんじゃないかな」とおっしゃいます。

成年後見人制度の利用をやめようと思っても、成年後見は原則として本人が判断能力を取り戻すか、
亡くなるまで続くと決められています。

後見制度を利用しはじめてから7年。ずっとクエスチョンマーク・・・との制度は、
誰の為の制度なのでしょうか。

「本人のため」という意識のズレ

成年後見人制度って高齢化が進む日本には大事なセーフティネットのはずが、
本人や家族の意思と後見人の意思がズレてしまう。

「本人のため」というワードが色々な人にとって見え方が違うことが問題となっています。
ご家族から見る本人のためというもの、いわゆる専門職後見人から見る本人のためというもの。

一番大切なのはこの本人の意思の尊重、まさに本人のためということですが、
ご家族の皆さんは第三者の専門家よりも長く生活を共にしているわけで、
本人の意思把握できると思っていらっしゃるわけです。

実際にこの制度が始まった22年前頃は親族による後見人が9割を占めていましたが、
親族よる不正流用などが相次いだために親族以外の専門職の後見人を選ぶ傾向となり、
今では親族以外の後見人が8割を占めることとなっています。

不正は確かに減ったのですが、家族たちから見ると本人の意思を尊重していないと感じるケースが増えています。

国連の「日本の成年後見人制度が差別的だと廃止を勧告」したショッキングな内容

代行的な意思決定の仕組みの廃止を視野に入れて、本人の意思決定支援の仕組みを確立するよう勧告しました。

これは社会制度の転換が求められていることであり、今の見直しの議論だけでなく、
今後、ご本人自身が支援を受けながら意思決定をしていくそういった制度のために、
どんなことが議論が必要なのかということも含めて話し合われていく必要がある、としています。

本人の意思を尊重する支援をしている後見人

本人と向き合い、その意思を汲み取る成年後見を行っている後見人もいます。
福祉の専門知識や資格を取得、認知症への理解を深められ、
目を見ながら笑顔で話しかけることで悩みや希望を汲み取っているといいます。
その方がこれからの人生をどのように生きていきたいか。
そこを察知する能力と感覚を研ぎ澄まし、福祉の専門職や地域の方々、
ご家族も含めてチームで支えていく活動を行っているということです。

成年後見制度以外のさまざまな支援策

銀行の認知症対応型信託サービス

利用者は契約の際、銀行に財産を預け家族などの代理人を前もって指定し、
認知症になったと申し出があると代理人が医療や介護に必要な費用、生活費など引き出せるようになります。 資産の出入りは銀行が常にチェックしているため代理人の不正利用を防げ、
手数料はこの銀行のサービスの場合預けた財産の1%程度です。

家族信託

金銭のみを扱う認知症対応型信託と違い、当事者同士で金銭以外にも有価証券だったり不動産などの財産まで信託もできる制度です。

さらには、本人が認知症になってからではお金を引き出すのに難しくなりますので、判断能力が衰え始めた段階でキャッシュカードの代理人カードを作るとか、 預かり証を作って、預かり金として一部本人のお金を使えるようにすることができます。

もう少し「家族信託」についてお話します

家族信託とは、信頼できる家族に財産の名義を移転して「信託契約書」を交わし、 移転した財産についての管理を任せる方法をいいます。 名義は移転する形になるため、信頼できる相手と契約する必要がありますね。

家族信託の主な登場人物 家族信託は二人だけで行うこともできますが
、状況に応じて何人かで役割分担するとより安心です。

委託者

財産を託す人です。
受託者に対して使用方法について指示を出したり、将来その財産をどう処分するか指定したりできます。
また、たとえば自分の老後のために自分の財産を管理してもらう場合など、同時に受益者(後述)となるケースも多くありますね。

受託者

財産を託される人です。
名義が移転された委託者の財産を管理し、基本的に年に一度委託者に対して使用状況や用途について報告を行います。
委託者の指示に従って財産管理や処分を行うものと、
受託者が委託者のためになると判断できれば独断で処分できるものがあり、
信託契約書において具体的に指定ができます。
受託者に何か起きた場合に備えて、後継受託者(第二受託者、第三受託者……)も設定しておくと安心ですね。

受益者

信託された財産について、実際に利益を受ける人です。
委託者と同じになるケースは前述のとおりですが、
たとえば「この財産を使って、他の家族の面倒を見て欲しい」といった信託契約の場合には
「面倒を見てもらう家族」が受益者になります。

信託監督人

信託が適正に行われているか監督する立場の人を指します。
そう書くと偉そうに聞こえますが、両親の信託をする場合に、 兄弟姉妹のどちらかが受託者となり、
もう一方が信託監督人となって話し合って管理や処分を決定していくパターンはよく見られます。

家族信託の簡単なメリットとデメリット

家族信託のメリットとして挙げられるのは、主に次の事柄です。

  • 贈与することなく名義の移転ができる
  • 認知症対策ができる
  • 相続税対策ができる

所有権移転となると売買や贈与が考えられますが、税金面での心配が出てきます。
しかし、家族信託であれば名義を変更しても贈与には当たりません。
ただし、家族信託で移転した財産は、将来相続財産として相続税の対象にはなりますので、ご注意くださいね。

次に、委託者が認知症になって判断ができなくなったときにも、
家族信託契約をしていれば(名義自体は変更されているため)信託された財産の範囲で受託者が財産の使用や処分・移転などを行えます。

認知症になって、ご本人の口座が凍結されたりご本人名義の財産についての契約ができなくなったりして困るケースは多くあります。

高齢のご家族がアパートや駐車場の経営をしている場合などにも、その方の認知症対策として家族信託は有効です。

相続税対策については、受託者の手腕によるところもあり、
一概に「必ずメリットになる」と言い難いところがあるのは事実ですが、
金銭を不動産に変えて資産額を圧縮するなど、うまく使って対策を講じることは可能でしょう。

家族信託のデメリットとして挙げられるのは初期費用がかかる。その1点です。
はじめに作成する信託契約書は、専門家に作成を依頼することを強くお勧めします。

信託を行うにあたっては想定外の状況も起きてくるため、さまざまな状況を網羅した信託契約書を作成しないと信託の意味がなくなってしまうからです。

しかし、そうなると作成費用は多くかかりますね。
また、信託契約書を公正証書で作成する場合には公証役場に手数料を払う必要もあります。
それでも、もしもの際の備えと考えれば、費用以上の効果が期待できるご家庭は多いはずです。
家族信託は特に受託者等への信託報酬を定めなければ、成年後見人制度のような継続的な費用はかかりませんので、 トータルでみると家族信託の方が費用を抑えられる、というケースもあります。

意思決定支援という考え方 ~その人の幸せをみんなで考える~

決定するしないということだけではなく、その前後、意思決定全体のプロセスの中で、ご本人さん自身が、
自己選択する機会を持ち、それを周りが支えていく、
そしてその中で自分の人生をコントロールする実感を持てる、
そういったような社会のありかたを我がごととして考えて、
みなさん自身が、やはり自分自身が周りの人に決められる形がいいのか、
自分自身でいろんな人に支えられながらやっていくのがいい社会なのかやり方が問われています。

元気なうちに早めの対策を

家族信託は「契約」で、お互いの同意が必要です。
そのため、判断できる能力が無くなってしまった後からでは信託契約は結べません

元気なうちに、お互いの意見を一致させて信託契約を結ぶことが、
より効果的な家族信託を行うための条件ともなります。

司法書士法人ひびきグループでは、家族信託についての説明やアドバイスについても無料で相談にのっています。
名古屋市中村区の国際センター駅近くにある名駅オフィス、名古屋市緑区にある緑オフィス、
名古屋市千種区の本山駅近くにある千種・本山オフィス、 どこでもご相談できます。

お客様、あなたの立場に立って考えます。
興味がある方は、ぜひ一度相談にお越しください。

土日に名古屋で相続の相談に対応する司法書士

相続相談や認知症の不安・家族信託のご相談はひびきグループへ

相続のご相談、家族信託のご相談は、司法書士法人ひびきグループにおまかせください。
担当の司法書士、行政書士、相続信託コンサルタントが、親身に相談に対応させていただきます。
ご相談の際は、担当者が出張相談等で外出している場合がありますので、事前にご予約をお願いいたします。

ご相談は、
緑区の相続お問い合わせメール相続・家族信託・法律相談メールフォーム からお問い合わせいただくか、
相談予約 ☎ 052-890-5415 (土日夜間受付中)までご連絡ください。

また、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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