完済した住宅ローンの抵当権設定登記を放置していても問題ない??

住宅ローンの完済と担保の抹消・抵当権抹消登記(抹消登記のご相談)

司法書士法人はらこ事務所の緑オフィスは、閑静な住宅地の一角にございますため、
近隣のお客様より、相続や家族信託のご相談に加えて、住宅ローンに関する登記相談も多数いただいております。これから銀行で融資を受けてマイホームの購入をご検討されるお客様もいらっしゃれば、無事にローンの全額のお支払いをされ、「住宅ローンを完済したので抵当権抹消の手続きをお願いします。」と銀行からの書類をお持ちいただくお客様もいらっしゃいます。

ちなみにこの抵当権ですが、住宅ローンを完済しても、銀行のほうでは抹消の登記手続きまではしてもらえません。通常は自分で抹消するか、司法書士に抵当権抹消登記申請を依頼する必要があります。

さてその際、「これってそもそも絶対にしないといけない手続きですか?払い終わったんだし、そのままにしておいても問題ないですか?」というご質問をよくいただくのですが、その際には「まだ物件が担保になってしまっているようにみえますし、いつかはすべき手続きとなるので、お早目にされることをお勧めします」とお伝えしております。
ローンの完済により被担保債権は消滅しますので、不動産に設定されている抵当権という権利自体は目的を失い自動的に消滅します。しかしながら、登記簿上の抵当権の表示は、自ら抹消登記申請をしない限りは永久に残り続けてしまいます。抹消手続きをとることなく放置されますと、次のような困ったことが起きてしまう可能性があります。

困る点① 手続きの煩雑化と書類紛失のリスクが高まる

    • 長期間放置すると、気が付いた時には抵当権者である金融機関が他社と合併していることもあり、そうした場合、新たな登記や必要書類の追加等の手間が増えてしまいます。また、金融機関から交付される完済書類一式の中に、「登記識別情報(権利証)」がありますが、これを紛失してしまうと再交付が出来ないため、通常よりも多くの期間や費用がかかることになります。

困る点② スムーズに不動産を売却できなくなる

    • 不動産を売却する際は、既存の抵当権を抹消してから買主に所有権を移すというのが基本的な流れです。抵当権が比較的新しいものであれば通常は問題ありませんが、前述のように期間の経過により追加の書類や手続きが必要となる場合には、予想外の時間を要することにより、売却のスケジュールが大幅に延期となることがあります。また、登記簿に古い抵当権が残っていると、買い手が登記簿を閲覧した際に「リスクのある不動産かもしれないな」と考えてしまい、躊躇されるという可能性もあります。

困る点③ 新たな住宅ローンを組みにくくなる

    • 当初のローンを完済したのち、リフォーム等のため自宅を担保にして新規の融資を受けたいという場合にも、抵当権の登記がされたままですと金融機関から先順位の抵当権付き不動産と判断され、次のローンの審査が通りにくくなる可能性があります。

    お早めにお手続きを!
    このように、抵当権抹消登記を申請しないまま過ごされますと、すぐに抹消しなければ生じなかったであろう別の問題が生じることがあり、トラブルの原因となりますため、お早めに手続きをとられることをお勧めします。

    ご自身では難しいというお客様はぜひ、司法書士法人はらこ事務所にご相談ください。

    抵当権抹消の手続き費用

    抵当権抹消登記の手続き費用については、住宅ローン完済後の手続きと抵当権抹消登記のページをごらんください。

    ご相談お待ちしております。

    抵当権抹消手続きを説明する女性

    抵当権抹消手続きは当事務所におまかせ

    (担当:松浦)

     

     

     

     

    司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
    相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
    ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
    お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
    お問い合わせ、お待ちしております。

    相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


    (年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

     

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ